国民年金保険料免除(納付猶予)申請の継続申請
国民年金保険料の免除(納付猶予)申請が簡略化されます!
免除(納付猶予)の承認を受ける場合には、毎年申請をしていただくことになっていましたが、全額免除(納付猶予)が承認されていた方が引き続き全額免除(納付猶予)の承認を希望する場合には、あらかじめ継続申請を行うことにより、翌年度以降の申請書の提出が省略できるようになりました。
ただし、毎年、日本年金機構が全額免除(納付猶予)基準に該当するか要件審査を行い、審査結果が通知されます。
平成30年度からは継続申請を希望し納付猶予が承認された方は、申請時に本人の希望があれば、翌年度以降において全額免除に該当するようになった場合、全額免除が承認されるようになります。
(補足)審査の結果、全額免除(納付猶予)が不承認となった場合で、一部納付等の承認を受ける場合には、あらためて申請が必要です。
免除の種類 | 継続申請 | 翌年度の申請 | 翌年度審査対象となる免除種類 |
---|---|---|---|
全額免除 | 希望する | 不要 | 全額免除のみ |
全額免除 | 希望しない | 必要 | 申請時の希望区分のみ |
一部納付 (4分の1、半額、4分の3の各納付) |
希望不可 | 必要 | 申請時の希望区分のみ |
納付猶予 | 希望する | 不要 | 全額免除または納付猶予 |
納付猶予 | 希望しない | 必要 | 申請時の希望区分のみ |
- 全額免除(納付猶予)を申請される方で、来年度以降も引き続き全額免除(納付猶予)を希望しない方は、免除(納付猶予)申請を提出する際に継続申請希望確認欄の1の「希望しません」に丸をつけてください。全額免除に該当するようになった場合でも、納付猶予のみを希望する方は、継続申請希望確認欄の2の「希望しません」に丸をつけてください。
ご注意ください
- 失業等の特例の理由により、全額免除(納付猶予)の承認を受けられた方の継続申請はできません。
- 学生納付特例制度を利用されている方の継続申請はできません。