国民年金保険料免除(納付猶予)申請の継続申請

情報発信元 市民課

最終更新日 2020年4月1日

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国民年金保険料の免除(納付猶予)申請が簡略化されます!

免除(納付猶予)の承認を受ける場合には、毎年申請をしていただくことになっていましたが、全額免除(納付猶予)が承認されていた方が引き続き全額免除(納付猶予)の承認を希望する場合には、あらかじめ継続申請を行うことにより、翌年度以降の申請書の提出が省略できるようになりました。

ただし、毎年、日本年金機構が全額免除(納付猶予)基準に該当するか要件審査を行い、審査結果が通知されます。

平成30年度からは継続申請を希望し納付猶予が承認された方は、申請時に本人の希望があれば、翌年度以降において全額免除に該当するようになった場合、全額免除が承認されるようになります。

(補足)審査の結果、全額免除(納付猶予)が不承認となった場合で、一部納付等の承認を受ける場合には、あらためて申請が必要です。

国民年金保険料の免除等申請一覧
免除の種類 継続申請 翌年度の申請 翌年度審査対象となる免除種類
全額免除 希望する 不要 全額免除のみ
全額免除 希望しない 必要 申請時の希望区分のみ
一部納付
(4分の1、半額、4分の3の各納付)
希望不可 必要 申請時の希望区分のみ
納付猶予 希望する 不要 全額免除または納付猶予
納付猶予 希望しない 必要 申請時の希望区分のみ
  • 全額免除(納付猶予)を申請される方で、来年度以降も引き続き全額免除(納付猶予)を希望しない方は、免除(納付猶予)申請を提出する際に継続申請希望確認欄の1の「希望しません」に丸をつけてください。全額免除に該当するようになった場合でも、納付猶予のみを希望する方は、継続申請希望確認欄の2の「希望しません」に丸をつけてください。

ご注意ください

  • 失業等の特例の理由により、全額免除(納付猶予)の承認を受けられた方の継続申請はできません。
  • 学生納付特例制度を利用されている方の継続申請はできません。 

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)