旭川市中小企業振興資金融資制度 補助制度一覧

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2024年4月1日

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融資制度に関連した補助制度一覧(令和6年4月1日現在)

旭川市では、旭川市中小企業振興資金の融資制度にあわせて、次のとおり信用保証料補助及び利子補給の補助制度を設けています。(これら補助金は、予算の範囲内での交付となるため、年度途中で予算が消化された際は、取扱いできなくなる場合があります。)

平成29年度以降に借り入れた融資の補助申請には、「納税証明書(市税の滞納がないことの証明)」が必要となります

「納税証明書(市税の滞納がないことの証明)」の取得について

(交付場所)旭川市役所税務部税制課諸税係(総合庁舎3階税2番窓口)及び各支所

  • 納税証明書について、納税された直後(2週間程度)に交付請求する場合、納付済みの確認ができないことがありますので、必ず納付した領収書等(写し可)を証明交付窓口へお持ちください。
  • 証明書は、発行後1か月以内のもの(写し可)を提出してください。
  • 証明書を窓口において交付請求する場合、窓口に来られた方の身分証明書や納税義務者の印、証明交付手数料、代理人が交付請求する場合は委任状など、必要なものがありますので、不明な場合は事前に担当課(税務部税制課諸税係 電話25-5604)に御確認ください。
  • 旭川市外に居住地(住民登録)がある個人事業主の方については、上記に代えて、居住地の市町村が発行する、納付義務のある全ての税目について滞納のないことを示す証明書が必要となります。

信用保証料補助

信用保証料補助
補助制度のある資金 補助する額

一般事業資金

融資を受けた年度に支払った信用保証料の20パーセント相当額(上限15万円)

一般事業資金

融資を受けた年度に支払った信用保証料の全額(上限15万円)

緊急対策資金

融資を受けた年度に支払った信用保証料の全額。
災害・景気対策融資のうち「景気関連」においては100万円を上限とする。

経営革新・販路拡大等支援資金

融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)

経営革新・販路拡大等支援資金

融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)

(同融資間の借換えは対象外となります。)

経営課題解決資金
(新型コロナウイルス関連)

融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)
(令和5年度融資実行分に限る。)

新規創業支援資金

融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)

中心市街地新規出店支援資金

  • 「新規創業案件」(既存企業の分社化を含む。)
    融資を受けた年度に支払った信用保証料の3分の2相当額 (上限100万円)
  • 「既存企業案件」
    融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額 (上限100万円)

申請書類等

信用保証料補助金交付申請書兼請求書(共通様式第7号)
添付書類
  1. 「信用保証決定のお知らせ」又は「信用保証書」の写し
  2.  取扱金融機関による、申請書の信用保証料の支払い状況証明
    (又は信用保証料を支払ったことが確認できるもの(融資計算書等の写し))
  3. 「納税証明書(市税に滞納がないことの証明)」(発行後1か月以内のもの。写し可。)

<注意事項>

  • 同一資金の借入れが年度内に2回以上ある場合は、年度内1回の資金借入にかかる信用保証料に限ります。 
  • 申請期限があります。融資を受けた翌月から起算して6か月以内に申請してください。(その期間内に申請を行わないときは、補助金の交付を受けられません。)

利子補給

利子補給
補助制度のある資金 補助する額

緊急対策資金

[景気関連]

  • 融資を受けた日から3年間 
  • 支払い済み利子の全額

大型設備等導入資金

  • 融資を受けた日から5年間
  • 支払い済み利子のうち年1.0パーセント相当額

企業立地促進資金

  • 融資を受けた日から3年間
  • 支払い済み利子の全額

経営革新・販路拡大等支援資金

  • 融資を受けた日から5年間
  • 支払い済み利子のうち年1.0パーセント相当額

経営革新・販路拡大等支援資金

  • 融資を受けた日から2年間
  • 支払い済み利子の全額

(同融資間の借換えは対象外となります)

経営課題解決資金
(新型コロナウイルス関連)

  • 融資を受けた日から2年間
  • 支払い済み利子の全額

新規創業支援資金

  • 融資を受けた日から2年間
  • 支払い済み利子の全額

おもてなし環境整備資金

  • 融資を受けた日から5年間
  • 支払い済み利子の全額

中心市街地新規出店支援資金

  • 融資を受けた日から3年間(※)
  • 「新規創業案件」(既存企業の分社化を含む)
    支払済み利子の全額
  • 「既存企業案件」
    支払済み利子のうち年1.0パーセント相当額

※補給対象期間中に中心市街地区域外へ移転した場合、

・新規創業案件:融資を受けた日から2年間とする

・既存企業案件:移転日以降の支払い済み利子は補給対象外とする

申請書類等

利子補給金交付申請書兼請求書(共通様式第8号)
添付書類
  1. 「納税証明書(市税に滞納がないことの証明)」(発行後1か月以内のもの。写し可。)

申請できる時期

  • 1月から6月の支払い済み利子に係るものは同年7月に、また7月から12月の支払い済み利子に係るものは翌年1月に申請してください。
  • 申請期限があります。融資を受けた翌年度当初から起算して、要領で定める補給対象期間に1年を加えた期間以内に申請してください。

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お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
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受付時間:
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