旭川市中小企業振興資金融資制度 緊急対策資金(倒産関連融資)

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2023年4月1日

ページID 003884

印刷

融資の対象者

北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等

市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの

許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの

倒産企業の関連により経営に影響を受けたため、緊急に資金を必要とするもの

倒産企業に対して売掛金等の債権を有し、次の要件に該当するもの

  • 倒産企業の負債額が、金融機関等からの借入金を除き3,000万円以上であること
  • 信用調査機関等の情報あるいは、倒産企業の代表者及び債権者代表の連名による債権者名簿等の提出により、当該倒産企業の倒産の実態が確認できること
  • 当該倒産企業の倒産を確認した後、おおむね6か月を経過していないこと

貸付条件(令和5年4月1日現在)

使途区分

運転資金

貸付限度額

2,000万円(倒産企業に対する債権相当額以内)

貸付期間

7年以内

据置期間

1年以内

貸付利率(固定金利)

  • 5年以内 年1.3パーセント
  • 7年以内 年1.6パーセント

保証人・担保

金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)

取扱金融機関

取扱金融機関一覧のページへ

申込先

市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会

備考

  • 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
  • 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
  • 必要に応じて保証付きにできます。
  • 貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて2,000万円以内となります。
    また、平成20年度以前に緊急経営安定資金(倒産関連融資)を借受けし、申込時点で残高を有している場合は、その貸付残高を含みます。
  • 信用保証付きの場合は、信用保証料補助制度があります
    補助額は、借入初年度に支払った信用保証料の全額となります。
  • 金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。

関連記事

お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)