旭川市中小企業振興資金融資制度 企業立地促進資金
融資の対象者
旭川市工業等振興促進条例に基づく市長の指定を受ける企業で、工場等の新・増設、工場等建設用地の取得に資金を要する企業(大企業を含む。)
貸付条件(令和7年4月1日現在)
使途区分
運転資金、設備資金
貸付限度額
運転資金、設備資金合わせて1億円(運転資金、設備資金併用可)
貸付期間
- 運転資金 10年以内
- 設備資金 15年以内(機械設備のみの場合は10年以内)
据置期間
2年以内
貸付利率(固定金利)
- 5年以内 年1.5パーセント
- 10年以内 年1.8パーセント
- 15年以内 年2.0パーセント
保証人・担保
金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)
取扱金融機関
申込先
市経済総務課
備考
- 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
- 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
- 設備資金については、融資あっせん申込み以前に工事等の契約(発注含む)及び施工に着手したものや、機械設備・車両等の契約(発注含む)をしたものについては、原則として融資の対象としません。
- 融資あっせん申込は、旭川市工業等振興促進条例の指定前でも可能ですが、指定が受けられなかった場合は、融資実行後であっても、本融資あっせんを「大型設備等導入資金(工場・店舗等整備融資)」の融資あっせんに切り替えます。
- 必要に応じて保証付きにできます。
- 貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて1億円以内となります。
- 利子補給制度があります。
補給額は、借入当初から3年間の支払い済み利子の全額となります。 - 金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
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お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042 |
ファクス番号: 0166-26-7093 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)