旭川市中小企業振興資金融資制度 新規創業支援資金
融資の対象者
- 北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当するもの
- 許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの
- 事業を営んでいない個人で新たに事業を開始するもの(事業開始後1年を経過していないものを含む。)
- 市内の既存企業が分社化して新たな事業を起こし経営の多角化を図るもの(分社後1年を経過していないものを含む。)
貸付条件(令和6年4月1日現在)
使途区分
運転資金、設備資金
貸付限度額
運転資金、設備資金合わせて4,000万円
貸付期間
運転資金、設備資金とも10年以内
据置期間
運転資金、設備資金とも1年以内
貸付利率(固定金利)
- 5年以内 年1.4パーセント
- 10年以内 年1.7パーセント
保証人・担保
金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)
取扱金融機関
申込先
市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会
備考
- 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
- 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
- 新規開業に必要な資金のうち、原則として総所要額の1割は自己資金を用意することとします。
- 設備資金については、原則として、融資申込の時点で工事等施工前のものに限ります。
- 必要に応じて保証付きにできます。
- 貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて4,000万円以内となります。
- 利子補給制度及び信用保証料補助制度があります。
利子補給の補給額は、借入当初から2年間の支払い済み利子の全額となります。
信用保証料補助の補助額は、借入初年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)となります。 - 金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
関連記事
お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042 |
ファクス番号: 0166-26-7093 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)