旭川市中小企業振興資金融資制度 大型設備等導入資金(ものづくり支援融資)
融資の対象者
- 市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの
- 新製品の開発、生産プロセスの改善等、事業革新のための機械設備導入に資金を必要とする中小企業者等
貸付条件(令和6年4月1日現在)
使途区分
設備資金(機械設備に限る)
貸付限度額
2億円
貸付期間
10年以内
据置期間
1年以内
貸付利率(固定金利)
- 5年以内 年1.5パーセント
- 10年以内 年1.8パーセント
保証人・担保
金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)
取扱金融機関
申込先
市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会
備考
- 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
- 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
- 必要に応じて保証付きにできます。
- 貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて2億円以内となります。
また、工場・店舗等整備融資と併用の場合は、全て合わせて2億円までとなります。
また、平成20年度以前に中小企業近代化促進資金を借受けし、申込時点で残高を有している場合は、その貸付残高を含みます。 - 利子補給制度があります。
補給額は、借入当初から5年間の支払い済み利子のうち年1.0パーセント相当額となります。 - 金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
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お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042 |
ファクス番号: 0166-26-7093 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)