旭川市中小企業振興資金融資制度 大型設備等導入資金(ものづくり支援融資)

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2024年4月1日

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融資の対象者

  • 市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの
  • 新製品の開発、生産プロセスの改善等、事業革新のための機械設備導入に資金を必要とする中小企業者等

貸付条件(令和6年4月1日現在)

使途区分

設備資金(機械設備に限る)

貸付限度額

2億円

貸付期間

10年以内

据置期間

1年以内

貸付利率(固定金利)

  • 5年以内 年1.5パーセント
  • 10年以内 年1.8パーセント

保証人・担保

金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)

取扱金融機関

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申込先

市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会

備考

  • 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
  • 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
  • 必要に応じて保証付きにできます。
  • 貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて2億円以内となります。
    また、工場・店舗等整備融資と併用の場合は、全て合わせて2億円までとなります。
    また、平成20年度以前に中小企業近代化促進資金を借受けし、申込時点で残高を有している場合は、その貸付残高を含みます。
  • 利子補給制度があります。
    補給額は、借入当初から5年間の支払い済み利子のうち年1.0パーセント相当額となります。
  • 金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。

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お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)