旭川市中小企業振興資金融資制度 中心市街地新規出店支援資金
融資の対象者
北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当するもので、次の業種を営む者
- 小売業(「無店舗小売業」を除く)
- 飲食店(食事の提供を主とするもの)
- その他中心市街地の賑わい創出に寄与するものと認められるもの
許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けている者
事業を営んでいない個人で、対象区域内で新たに事業を開始する者(事業開始後1年を経過していない者を含む。)
市内の既存企業が分社化して、対象区域内で新分野に進出し、経営の多角化を図るもの(分社後1年を経過していない者を含む。)
市内の既存企業で、対象区域内に店舗等を新規出店又は対象区域外から区域内に移転する企業
対象区域
「旭川市中心市街地活性化基本計画」で定める中心市街地区域(PDF形式 395キロバイト)
貸付条件(令和7年4月1日現在)
使途区分
運転資金、設備資金
貸付限度額
運転資金、設備資金合わせて4,000万円
貸付期間
運転資金、設備資金とも10年以内
据置期間
運転資金、設備資金とも1年以内
貸付利率(固定金利)
- 5年以内 年1.4パーセント
- 10年以内 年1.7パーセント
保証人・担保
金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)
取扱金融機関
申込先
市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会
備考
- 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
- 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
- 設備資金については、融資あっせん申込み以前に工事等の契約(発注含む)及び施工に着手したものや、機械設備・車両等の契約(発注含む)をしたものについては、原則として融資の対象としません。
- 「新規創業案件」においては、新規開業に必要な資金のうち、原則として総所要額の1割は自己資金を用意することとします。
- 必要に応じて保証付きにできます。
- 貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて4,000万円以内となります。
- 利子補給制度及び信用保証料補助制度があります。
- 利子補給
「新規創業案件」(既存企業の分社化を含む)
借入当初から3年間の支払い済み利子の全額となります(ただし、利子補給対象期間中に中心市街地区域外へ移転した場合は、2年間となります。)。
「既存企業案件」
借入当初から3年間の支払済み利子のうち年1.0パーセント相当額となります(ただし利子補給対象期間中に中心市街地区域外へ移転した場合は、移転日以降の支払い済み利子は補給対象外となります。)。 - 信用保証料補助
「新規創業案件」(既存企業の分社化を含む)
借入初年度に支払った信用保証料の3分の2相当額(上限100万円)となります。
「既存企業案件」
借入初年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)となります。 - 金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
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旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
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ファクス番号: 0166-26-7093 |
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