旭川市中小企業振興資金融資制度 経営革新・販路拡大等支援資金(経営革新・販路拡大等支援融資)

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2024年4月1日

ページID 003889

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融資の対象者

北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等

市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの

許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの

雇用の維持・拡大を図るため、次のいずれかに取り組むもの

  • 新分野への進出や事業転換に取り組むもの
  • 商圏拡大のための販路開拓に取り組むもの
  • 事業承継、体質強化のための合併など企業再編に取り組むもの
  • テレワーク、育児・介護休業制度等の導入、運用に取り組むもの
  • 消費者の利便性向上及び顧客満足度向上を目的とした設備等改修に取り組むもの
  • その他上記に準ずる経営体質の強化に取り組むもの

貸付条件(令和6年4月1日現在)

使途区分

運転資金、設備資金

貸付限度額

運転資金、設備資金合わせて2,000万円

貸付期間

運転資金、設備資金とも7年以内

据置期間

運転資金、設備資金とも1年以内

貸付利率(固定金利)

  • 5年以内 年1.9パーセント
  • 7年以内 年2.2パーセント

保証人・担保

金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)

取扱金融機関

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申込先

市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会

備考

  • 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
  • 1年を超えた長期資金として取扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
  • 設備資金については、原則として、融資申込の時点で工事等施工前のものに限ります。
  • 必要に応じて保証付きにできます。
  • 貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて2,000万円以内となります。
    また、平成17年度から平成19年度までに「建設業特別対策資金」を利用している場合は、その借入残高も含みます。
  • 信用保証付きの場合は、信用保証料補助制度があります。
    補助額は、借入初年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)となります。
  • 利子補給制度があります。
    補給額は、借入当初5年間の支払い済み利子のうち年1.0パーセント相当額となります。
  • 金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。

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お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)