旭川市中小企業振興資金融資制度 バリューアップサポート資金

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2025年4月1日

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融資の対象者

  • 北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等
  • 市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの
  • 【要件1】 次の(1)と(2)の全てに該当するもの
  •   (1)次のいずれかに該当する賃上げを実施していること(ウは実施予定であること)
  •    ア 直近月(最近3か月以内の任意の月)の給与等と、前年同月の給与等を比較して、2.5%以上増加していること
  •    イ 最近3か月間(最近6か月以内の連続する任意の3か月間)の給与等の平均と、前年同期の給与等の平均を比較して、2.5%以上増加していること
  •    ウ 直近決算期の給与等と比較して、翌期の給与等が2.5%以上増加する見込みであること(2)人手不足を解消するための設備投資を実施するもの
  • 【要件2】 次のいずれかに該当するもの
  •   (1)  「旭川市中小企業者温室効果ガス排出量可視化支援事業補助金」の交付決定を受けているもの
  •   (2)  省エネ診断を過去3年以内に受診しており(または今後1年以内を目途に受診予定であり)、環境課題に配慮し、事業の運営に取り組むもの

貸付条件(令和7年4月1日現在)

使途区分

運転資金、設備資金

貸付限度額

運転資金、設備資金合わせて3,000万円

貸付期間

  • 運転資金   7年以内
  • 設備資金 10年以内

据置期間

運転資金、設備資金とも1年以内

貸付利率

  •   5年以内 年1.9パーセント
  • 10年以内 年2.2パーセント

保証人・担保

金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)

取扱金融機関

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申込先

市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会

備考

  • 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
  • 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
  • 設備資金については、融資あっせん申込み以前に工事等の契約(発注含む)及び施工に着手したものや、機械設備・車両等の契約(発注含む)をしたものについては、原則として融資の対象としません。
  • 貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて3,000万円以内となります。
  • 信用保証料補助制度があります。
    補助額は、借入初年度に支払った信用保証料の25パーセント相当額(上限50万円)となります。
  • 利子補給制度があります。
    補給額は、借入当初2年間の支払済み利子の全額(年1.0パーセント相当額が上限)を補給します。
  • 金融機関及び北海道信用保証協会の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。

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お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)