旭川市中小企業振興資金融資制度 一般事業資金(小口零細企業特別融資)
融資の対象者
- 北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等
- 許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの
- 常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業は5人)以下のもの
- 北海道信用保証協会の「小口零細企業保証」(全国小口)を利用するもの
貸付条件(令和6年4月1日現在)
使途区分
運転資金、設備資金
貸付限度額
運転資金、設備資金合わせて2,000万円
(既存の全ての保証付き融資残高との合計で2,000万円まで)
貸付期間
- 運転資金 7年以内
- 設備資金 10年以内
据置期間
運転資金、設備資金とも1年以内
貸付金利
固定金利
- 5年以内 年1.6パーセント
- 10年以内 年1.9パーセント
変動金利(貸付期間5年を超えるものに限る)
- 年1.6パーセント
保証人・担保
保証協会の定めによる
取扱金融機関
申込先
取扱金融機関
備考
- 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
- 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
- 設備資金については、原則として、融資申込の時点で工事等施工前のものに限ります。
- 北海道信用保証協会の保証付きが条件となります。
- 年度中取り扱います。
- 貸付限度額は既往の全ての保証付き融資残高との合計で2,000万円までとなります。
なお、長期融資、短期融資と併用の場合は、全て合わせて8,000万円までとなります。
また、平成20年度以前に経営改善促進資金及び平成28年度以前に一般事業資金(小口融資)を借受けし、申込時点で残高を有している場合は、その残高を含みます。 - 信用保証料補助制度があります。
補助額は、借入初年度に支払った信用保証料の全額(上限15万円)となります。
また補助制度の利用は、年度内1回に限ります。 - 金融機関及び北海道信用保証協会の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
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お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042 |
ファクス番号: 0166-26-7093 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)