旭川市中小企業振興資金融資制度 一般事業資金(短期融資)
融資の対象者
- 北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等
- 許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの
貸付条件(令和6年4月1日現在)
使途区分
運転資金
貸付限度額
一般事業資金(長期融資、小口零細企業特別融資)と合わせて8,000万円
貸付期間
1年以内
据置期間
なし
貸付利率(固定金利)
年1.8パーセント
保証人・担保
金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)
取扱金融機関
申込先
取扱金融機関
備考
- 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
- 必要に応じて保証付きにできます。
- 年度中取り扱います。
- 貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて8,000万円までとなります。なお、長期融資、小口零細零細企業特別融資と併用の場合は、全て合わせて8,000万円までとなります。
また、平成20年度以前に経営改善促進資金及び平成28年度以前に一般事業資金(小口融資)を借受けし、申込時点で残高を有している場合は、その貸付残高を含みます。 - 信用保証料補助制度があります。
補助額は、借入初年度に支払った信用保証料の20パーセント相当額(上限15万円)となります。
また、補助制度の利用は、年度内1回に限ります。 - 金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
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お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042 |
ファクス番号: 0166-26-7093 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)