旭川市中小企業振興資金融資制度 緊急対策資金(災害・景気対策融資)
融資の対象者
- 北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等
- 市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの
- 許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの
- 次のいずれかの事由により経営に影響を受けているもので、緊急に資金を必要とするもの
(1)災害等関連 ※休止中
(2)景気関連
次の全てに該当するもの
- コロナまたは物価高騰の影響を受けており、その対応に窮していること(仕入費用の増加や価格転嫁が困難等)
- 直近月(最近3か月の任意の月)の売上高に対する人件費、減価償却費及び租税公課を除いた「製造(売上)原価率」又は「製造(売上)原価及び一般販管費率」が、前年または前々年の同月と比較して3%以上増加していること
貸付条件(令和6年4月1日現在)
使途区分
運転資金
貸付限度額
2,000万円(令和4・5年度融資実行分と合わせて)
貸付期間
10年以内
据置期間
3年以内
貸付利率(固定金利)
- 5年以内 年1.3パーセント
- 10年以内 年1.6パーセント
保証人・担保
金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)
取扱金融機関
申込先
市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会
備考
- 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
- 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
- 必要に応じて保証付きにできます。
- 貸付限度額は当該資金について既往借入(令和4・5年度融資実行分)がある場合、その借入残高と合わせて2,000万円以内となります(令和2・3年度融資実行分は含まない)。
また、平成20年度以前に緊急経営安定資金(緊急対策融資)を借受けし、申込時点で残高を有している場合は、その貸付残高を含みます。 - 信用保証料補助制度があります。
「災害等関連」※休止中
「景気関連」 補助額は、借入初年度に支払った信用保証料の全額(上限100万円)となります。
また、補助制度の利用は年度内1回に限ります。
- 金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
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お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042 |
ファクス番号: 0166-26-7093 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)