~18歳から大人~若者の消費者トラブル

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2024年7月2日

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18歳から成人です

 2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。成人になる(成年年齢に達する)と増える消費者トラブルについての知識を身につけ、自分の身を守りましょう。

成人すると何が変わる?

親の同意がなくても、自分の意思で契約ができるようになります。

 18歳になると、親権者の同意がなくても一人で契約ができるようになります。未成年者の場合、親権者等の同意を得ていない契約は、民法で定められた「未成年者取消権」によって取り消すことができます。成人すると「未成年者取消権」の行使ができなくなり、契約に対して自分で責任を負うことになります。

契約ってなんだろう?

「契約」=「法律的な責任が生まれる約束」です。

 スマートフォンを利用する、クレジットカードをつくる、インターネット通販で商品を買う、ローンを組む、これらはすべて契約です。契約は、申込みと承諾の意思表示の合致により成立します。 そのため、口約束でも(契約書やハンコがなくても)成立してしまいます。

 詳しくはこちら「中・高生向け消費者の豆知識」

トラブルにあわないために

契約する前によく検討しましょう。

 成人になったばかりの若者は、契約に関する知識、経験が少なく、よく理解しないまま契約を結んでしまう傾向があります。それにつけ込み、保護がなくなったばかりの成人をターゲットにする悪質業者もいます。

 消費者トラブルに遭わないためには、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が本当に必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

トラブル事例

若者の消費者トラブルの事例を紹介します。

文字をクリックすると、トラブルの簡単な説明や事例、アドバイスを紹介しています。
 

困ったときは

 困ったり不安に感じたときは、お住まいの地域の消費生活センターに相談しましょう。契約や取引内容によって、クーリングオフなどができる場合もあります。
 
◆消費生活ホットライン(お住まいの地域の消費生活センター等が案内されます)
 188(局番なし)
 
◆旭川市消費生活センター
 〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
 受付時間:
 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
 相談専用電話:0166-22-8228
 相談受付時間:
 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
 
◆警察相談電話
 #9110

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