<若者のトラブル事例1>「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入だった
定期購入トラブル
事例
事例1
事例2
インターネットで、通常価格1万円のシャンプーが限定価格500円になっていたので購入した。もう一度購入しようとサイトを見ると、注文を確定する画面に小さな文字で「5回継続購入」と書いてあった。画面をスクロールしなければ見えなかったので、前回は気がつかなかった。解約を申し出たが、「5回継続購入だと明記されている」と言われて断られた。
事例3
スマホのバナー広告から美容液の定期購入を申し込んだ。回数縛りのない定期購入で、2回目以降を解約しようとしたが、電話がつながらない。そのうち2回目の商品が届いてしまい、3回目以降の解約をしようと電話をかけたが、「待ち時間が1時間」と案内され、結局つながらず、解約ができない。
アドバイス
・通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。いったん契約すると、簡単に契約をなかったことにはできません。
・注文前に定期購入が条件になっていないか、画面のすみずみまで見てよく確認しましょう。
・特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示しなければならなくなりました。誤認させる表示により消費者が申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。
・最終確認画面では返品・解約の条件や解約のための連絡先を確認し、スクリーンショットなどで画面を保存するようにしましょう。
お問合せ・相談先
旭川市消費生活センター
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