<若者のトラブル事例1>「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入だった

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2022年12月2日

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定期購入トラブル

事例

事例1

 アプリの広告を見てお試し価格500円のサプリを購入した。1回限りの注文だと思ったが、1週間後に2回目商品として3箱が届き、3万円の請求書が入っていた。返品と3回目以降の解約を申し出たが、利用規約により4回目まで解約できないと言われた。高額で払えない。

事例2

 インターネットで、通常価格1万円のシャンプーが限定価格500円になっていたので購入した。もう一度購入しようとサイトを見ると、注文を確定する画面に小さな文字で「5回継続購入」と書いてあった。画面をスクロールしなければ見えなかったので、前回は気がつかなかった。解約を申し出たが、「5回継続購入だと明記されている」と言われて断られた。

事例3

 スマホのバナー広告から美容液の定期購入を申し込んだ。回数縛りのない定期購入で、2回目以降を解約しようとしたが、電話がつながらない。そのうち2回目の商品が届いてしまい、3回目以降の解約をしようと電話をかけたが、「待ち時間が1時間」と案内され、結局つながらず、解約ができない。

 

アドバイス

・通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。いったん契約すると、簡単に契約をなかったことにはできません。

・注文前に定期購入が条件になっていないか、画面のすみずみまで見てよく確認しましょう。

・特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示しなければならなくなりました。誤認させる表示により消費者が申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。

・最終確認画面では返品・解約の条件や解約のための連絡先を確認し、スクリーンショットなどで画面を保存するようにしましょう。

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