<若者のトラブル事例8> 学生の就活の不安につけ込むトラブル

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2023年6月2日

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学生の就活の不安につけ込むトラブル

内容

 就職活動中の学生の不安につけ込み、高額なセミナーやビジネススクール等を契約させるトラブルについて、全国の消費生活センターに相談が寄せられています。

 最近の就活は、WebセミナーやSNSでの情報収集等、オンラインの活用が進んでいます。就活生がSNS広告等で見つけた無料カウンセリングに申し込んだり、SNSで知り合った人をきっかけにWeb会議に参加したところ、高額なセミナーやビジネススクール等の契約を勧誘されることがあります

事例1

 SNSで「無料で就活向けの面談をする」との広告を見て、申込みをした。Web会議システムを使った面接の後、約70万円で利用できる就活サポートを勧められた。高いと思ったが、「有名企業に勤めることができればすぐに返済できる」などと言われ、契約をして、頭金を支払ってしまった。

事例2

 就活サイトに登録し、Web会議で無料カウンセリングを受けた。その際「大手企業に必ず内定する」と約50万円のセミナーに勧誘され、申し込んでしまった。後日、「高額なので払えない」と担当者に伝えると、「今やめるのはもったいない。ローンを組めばいい。」と説得された。その後、担当者やローン会社からの電話に出ないでいると、「解約に応じる」と連絡が来た。しかし、解約料として契約金額の20%を請求され、納得できない。

問題点

・契約のきっかけは、SNS広告、SNSで知り合った人、学校の先輩やサークル仲間などからの紹介等のケースがあります。
・最初は「エントリーシート作成講座」や「就職に役立つセミナー」などと、無料の講座を装っていますが、必ず就職できるようなことを告げて、高額な契約の勧誘をすることがあります。
・解約を申し出ると、「通信販売のためクーリング・オフはできない」、「既にサービスを提供しているので解約はできない」と言われることもあります。

アドバイス

・SNSで知り合った人からの一見親切な誘いは、高額な契約の勧誘が目的の恐れがあるため注意しましょう。
・「必ず就職できる」などという断定的な説明や、「このままでは就職できない」などと不安をあおる言葉に注意しましょう。
・ローンを組んで契約したり、クレジットの高額決済をしないようにしましょう。
・契約してしまっても、クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。
・不安に思った場合は早めに消費生活センター等に相談しましょう。

関連ホームページ

 

 お問合せ・相談先

旭川市消費生活センター
 〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
 受付時間:
 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
 相談専用電話:0166-22-8228
 相談受付時間:
 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

 

消費生活ホットライン(お住まいの地域の消費生活センター等が案内されます)

 188(局番なし)