<若者のトラブル事例7> 夢や憧れにつけこむタレント・モデルの契約トラブル

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2022年12月2日

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タレント・モデル契約のトラブル

内容

 10代・20代の若者を中心に、タレント・モデル契約関連のトラブルが発生しています。街中でのスカウトに加え、インターネットで検索して見つけたオーディションやタレント事務所の募集広告に自ら応募したことをきっかけにトラブルに遭うケースもあります。成年年齢に達したばかりの若者が狙われる可能性もあるため、十分に注意しましょう。

事例1

 芸能事務所のオーディションに合格し、事務所と契約することになったが、芸能スクールに通うために高額な入学金や月謝などを支払うよう言われた。

事例2

 インターネットで見つけたモデル事務所の面接に行ったところ、アダルトDVDの出演を強く勧められた。

事例3

 街頭で声をかけられ、芸能事務所へ連れて行かれた。

事例4

 SNSの広告を見て「高収入」「パーツモデル」というアルバイトに応募したら、アダルトビデオの撮影だった。

アドバイス

・業者は若者が芸能人に憧れる気持ちにつけこんで、期待を持たせるような言葉をかけてきます。うのみにせず、具体的な活動内容、費用負担などの内容を十分に確認しましょう。

・その場での契約は避け、周囲の人に相談するなど慎重に判断しましょう。

・レッスン料、マネジメント料などを求められる場合は特に注意が必要です。

・街頭でキャッチセールスで契約したなど、クーリング・オフできる場合があります。お近くの消費生活センターに相談しましょう。

・アダルト関連の出演を強要されるなどした場合には警察や性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター (内閣府男女共同参画局 ) に相談しましょう。

    お問合せ・相談先

    旭川市消費生活センター
     〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
     受付時間:
     午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
     相談専用電話:0166-22-8228
     相談受付時間:
     午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

     

    ○警察相談電話 

     #9110


    ○性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター (内閣府男女共同参画局 )

     #8891(はやくワンストップ)