<若者のトラブル事例2> 美容エステや脱毛エステなどの強引な勧誘や中途解約トラブル

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2022年12月2日

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美容・脱毛エステのトラブル

事例

事例1

 約100万円でひげと全身のコースに永久に通える脱毛エステの契約をした。契約時に16万円を支払い、残りはローンを組んだ。ひげと全身の施術を3回ずつ受けた後に病気になってしまったため、解約したいと言うと、「すでに受けた施術料金を支払ってもらう。ひげが1回10万円、全身が1回15万円で、合計75万円だ。」と言われた。契約書面には中途解約する場合、受けた施術料を支払う必要があるとは書いてあるが、1回の施術料金については記載がないし、契約時にも説明はなかった。

事例2

 無料配布誌の広告を見て、エステサロンのお試しに行った。1回のみのつもりだったが、強引に勧誘され、断り切れずにコースを契約した。その際、クーリング・オフもできると聞いた。帰宅後、高額な契約をしてしまったことを後悔し、クーリング・オフをしたいと電話をしたが、「解約料の2万円とカード決済の手数料を支払ってもらう」と言われた。費用を請求されるのはおかしいと言ったが、相手は「そういうことになっている」と強硬に主張した。話がまとまらなければ返金してもらえないのではないかと心配になり、相手の言い分を了承したが、納得がいかない。

事例3

 脱毛エステサロンの契約をし、料金37万円をカード決済した。中途解約する場合は、未提供のサービス料を返金するという説明を受けた。2回ほど施術を受けたが、それ以降数ヶ月先まで予約がいっぱいで、まったく予約が取れない。解約を申し出たが、「違約金は高いですよ」と言われただけで、いまだに精算書がもらえない。

事例4

 昨年、市内のエステサロンに行き、ひげ脱毛の施術を受けた。13枚綴りの回数券の購入を勧められ、5万円をカード決済した。施術後、肌荒れがひどくなったので、解約を申し出て、未施術分の12枚の回数券の代金を返金してほしいと伝えたところ、説明もなく、解約も返金もできないと言われた。

アドバイス

・「30回コース」や「通い放題」とあるが、「有償」部分は最初の数回で、残りが「無償」「無料のアフターサービス」だということがあります。中途解約の精算は「有償」の部分に適用されるため、数回利用して解約しても返金がないというトラブルになります。必ず解約・返金の条件、1回の施術の料金などを確認しましょう。

・無料体験や低価格の広告を見て出向いたところ高額なコースを勧誘されるケースが目立ちます。必要なければきっぱりと断りましょう。

・長期間にわたる契約は、施術が肌に合わないなど「解約しなければならないとき」も想定して慎重に検討しましょう。

・契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。(一定の条件を満たす場合。契約書面を受け取った日から8日以内。)

・困ったときは消費生活センターに相談しましょう。

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