転出届(旭川市から市外へ引っ越すとき)
総務省からのお知らせ
転出届
届出期間
新しい住所に住み始める日の14日前から届出できます。
受付窓口
- 転出届を窓口で行うとき
市民課3番窓口または各支所
市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。
市民課の窓口混雑予想はこちら
窓口に来庁されるときに必要なものはこちら
旭川市手続きナビゲーションシステムはこちら
※下記の方法で転出届を行うこともできます
- 転出届をスマートフォンからオンラインで行うとき(窓口来庁は不要です)
有効な署名用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方は、引越しワンストップサービスのご利用により、スマートフォンなどを利用して窓口に来庁することなくオンラインで転出届の手続きを行うことができます。また、手続きを行うと、同時に転入先の市区町村へ転入の予約が行われます。
※マイナンバーカードをお持ちの方のみ利用できます
※別世帯の方が届出人となるときは利用できませんのでご注意ください
- 転出届を郵送で行うとき(窓口来庁は不要です)
マイナンバーカード・住基カードをお持ちであり、本人及び同世帯員が届出人となる方はこちら
マイナンバーカード・住基カードをお持ちでない方、別世帯の人が届出人となる方はこちら
届出に必要なもの
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
- 別世帯の代理人が届出をされる場合は委任状(原則、委任者本人による自署のもの)
委任状(様式)ダウンロード(PDF形式 85キロバイト)委任状記載例(PDF形式 102キロバイト)
※国民健康保険証や介護保険証、各種医療受給者証、印鑑登録証などをお持ちの方は、回収しますのでお持ちください。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方が転出届をする場合は、転入届の特例の適用を受けるため、転出届出後、転出証明書の交付を受けることなく、転入先の市区町村にマイナンバーカード・住民基本台帳カードを持参して、転入届を行うことになります。ただし、転出予定又は転出日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内に届出をする方に限ります。また、電子証明書は転出により失効しますので、転入届出時に再度電子証明書を利用する場合は、転入先市区町村で改めて申請する必要があります。
マイナンバーカード・住基カードを利用した転出届についてはこちら
その他の手続き
児童手当
受給事由消滅届の提出が必要です。受給者の印鑑を持参してください。
問い合わせ先
(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-6446)
保険証・医療受給者証
- 子ども・ひとり親 子育て助成課(総合庁舎3階)
- 重度心身障害 国民健康保険課(総合庁舎2階11番窓口)
- 自立支援障害福祉課(総合庁舎1階8番窓口)
- 精神障害 障害福祉課(総合庁舎1階8番窓口)
- 特定疾患 健康推進課(総合庁舎4階)
保険証の交付を受けている方や医療費の助成を受けている方は、それぞれ保険証や受給者証をお返しください。
なお、後期高齢保険証をお持ちの方で、道内の市区町村へ転出される方については、保険証は返納せずそのままお持ちください。転入手続き後、新住所へ新しい保険証が届きますので 、受け取られましたら、古い方の保険証を転入地の役場へお返しください。