旭川市から転出される「介護保険要介護・要支援認定」を受けている方へ

情報発信元 介護保険課

最終更新日 2024年1月5日

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旭川市で要介護・要支援認定を受けている方

旭川市で現在有効な「要介護・要支援認定」を受けている場合、転出先の市区町村が新たな介護保険の保険者となり、現在の要介護度を引き継ぐことができます。
なお、要介護認定申請中で認定が出ていない方は、旭川市介護保険課介護認定係 (25-5355)までお問い合わせください。

一般住宅へ転出される方

転出先の市区町村が新たな介護保険の保険者となります。要介護度の引き継ぎを希望される場合は、新住所に住み始めた日から14日以内に転出先の市区町村で手続きが必要です。14日以内に手続きされない場合、要介護度を引き継ぐことができなくなりますので御注意ください。
なお、転出先の市区町村が番号法に基づく要介護・要支援認定の確認を行いますので、旭川市では「介護保険受給資格証明書」の交付はしておりません。
転出先の市区町村でお手続きされる際に必要な書類等につきましては、転出先の市区町村の介護保険担当課にお問い合わせください。

住所地特例対象施設に入所するために転出される方

旭川市の介護保険を継続して利用することになります。
詳しくは旭川市介護保険課介護保険料係(25-5356)までお問い合わせください。
※該当する施設:介護老人福祉施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 等

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部介護保険課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-6485
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)