郵送で転出届をする場合

情報発信元 市民課

最終更新日 2023年2月10日

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転出証明書の郵送請求

転出証明書は転出の届出をした際に交付される書類で、転入の届出に必要な書類です。

窓口へ転出届を出せない場合は、郵送で転出証明書を請求できます。

請求先は住民票のある(現在住民登録している)市区町村です。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の郵送による転出届はこちら

  • 転出届と同時もしくはそれ以降に住民票の請求をされた場合、住民票の転出先欄に「転出先の住所」「転出(予定)日」「届出日」が記載されます。
  • 例年、3月下旬から4月上旬にかけては、窓口のほか、郵送による転出届が増えるため、請求書がこちらに届いてからの処理日数については、通常よりもお時間をいただいております。

請求方法 (旭川市へ請求する場合)

手数料は無料です。

(注意)他の市区町村に請求する場合は、取扱いが異なることがありますので、請求先の市区町村に事前にご確認ください。

送付していただくもの

  • 郵送による転出届(転出証明書の請求書)(見本は下記の「郵送による転出届(転出証明書の請求書)(記載例)」をご参照ください)

(注意)印刷するか、必要な内容を便せん等に書き写してください。

(注意)必ず請求書中記載の注意事項をご確認ください。

  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・保険証等いずれか1点)のコピー 。なお、健康保険証のコピーを本人確認書類として添付いただく場合は、記号、番号及び保険者番号の部分を黒く塗りつぶしてください。
  • 返信用封筒(届出人の住所と宛名を書き、切手を貼ったもの)

(注意)別世帯の代理人が請求される場合には、委任状が必要です。

宛先

郵便番号 070-8525
旭川市7条通9丁目48番地 旭川市役所 市民課

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)