郵送で転出届をする場合

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年11月8日

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郵送による転出のお手続き及び転出証明書のご請求について

窓口に来庁せずに、郵送により転出の届出ができます。届出を行うと転入の届出に必要な転出証明書が郵送で交付されます。転出届出及び転出証明書の請求先は住民票のある(現在住民登録している)市区町村となりますのでご注意ください。

なお、マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方は原則、転出証明書は交付されませんのでご注意ください。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の郵送による転出届はこちら

例年、3月下旬から4月上旬にかけては、窓口のほか、郵送による転出届が増えるため、請求書がこちらに届いてからの処理日数については、通常よりもお時間をいただいております。

届出期間

新しい住所に住み始める日の14日前から届出できます。

転出証明書のご請求について(旭川市へ請求する場合)

手数料は無料です。

※他の市区町村に請求する場合は、取扱いが異なることがありますので、請求先の市区町村に事前にご確認ください。

送付していただくもの

  • 郵送による転出届(転出証明書の請求書)(見本は下記の「郵送による転出届(転出証明書の請求書)(記載例)」をご参照ください)

※印刷するか、必要な内容を便せん等に書き写してください。

※必ず請求書中記載の注意事項をご確認ください。

  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・保険証等いずれか1点)のコピー 。

※保険証のコピーの場合は記号、番号及び保険者番号の部分を黒く塗りつぶしてください。

※マイナンバーカードの場合は顔写真の面のみをコピーしてください。

  • 返信用封筒(届出人の住所と宛名を書き、切手を貼ったもの)
  • 別世帯の代理人が届出をされる場合は委任状(委任者本人による自署のもの)

委任状(様式)ダウンロード(PDF形式 85キロバイト)委任状記載例(PDF形式 102キロバイト)

宛先

郵便番号 070-8525
旭川市7条通9丁目48番地 旭川市役所 市民課

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)