マイナンバー(個人番号)カード・住基カードを利用した転出届・転入届
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届(転入届の特例)
国内への引っ越しを行う方のうち、マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(以下「住基カード」)の交付を受けている方がいる場合、本人及び同世帯員が転出届出を行うときは、転入届の特例が受けられます。この場合、転出届出時には原則として、通常の転出手続きで発行される転出証明書が発行されません。
- 転出届をスマートフォンからオンラインで行うときはこちら(窓口来庁は不要です)
有効な署名用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方は、引越しワンストップサービスのご利用により、スマートフォンなどを利用して窓口に来庁することなくオンラインで転出届の手続きを行うことができます。 また、手続きを行うと、同時に転入先の市区町村へ転入の予約が行われます。
※マイナンバーカードをお持ちの方のみ利用できます
※別世帯の方が届出人となるときは利用できませんのでご注意ください
窓口で行うマイナンバーカード・住基カードを利用した転出届
- 転入日(新しい住所に住み始めた日)の翌日から数えて14日以内又は転出予定日の翌日から数えて30日以内のいずれか早い日までに届出をする方に限ります。この期間を過ぎるとカードは失効し、転入先で継続して利用できなくなります。失効後のカード再交付には手数料がかかります。カードによる転入手続きもできなくなるため、「転出証明書(に準ずる証明書)」(無料)の交付を受ける必要があります。
- カードを申請中の方については、交付準備ができている場合は転出届出前に受取が可能です。カードを受け取らずに転出された場合は、転入先で再申請が必要です。
- 電子証明書は転出により失効しますので、転入届出時に再度電子証明書を利用する場合は、転入先市区町村で改めて申請する必要があります。
- 別世帯の方が届出人となるときは通常の転出届となりますので、こちらをご覧ください。
届出期間
新しい住所に住み始める日の14日前から届出できます。手続き方法は通常の転出届と同じです。
転出日の翌日から14日を経過している場合はマイナンバーカード・住基カードを利用した転出手続きの対象にはならないため、通常の転出手続きになり、転出証明書を交付いたします。
受付窓口
市民課(7条通9丁目総合庁舎1階3番窓口)または各支所
市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。
市民課の窓口混雑予想はこちら
届出に必要なもの
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・保険証等)
- 国民健康保険証や介護保険証、各種医療受給者証、印鑑登録証などをお持ちの方は、回収しますのでお持ちください。
その他の手続き
児童手当
受給事由消滅届の提出が必要です。受給者の印鑑を持参してください。
問い合わせ先
(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-6446)
保険証・医療受給者証
- 子ども・ひとり親 子育て助成課(総合庁舎3階)
- 重度心身障害 国民健康保険課(総合庁舎2階11番窓口)
- 自立支援 障害福祉課(総合庁舎1階8番窓口)
- 精神障害障害福祉課(総合庁舎1階8番窓口)
- 特定疾患 健康推進課(総合庁舎4階)
保険証の交付を受けている方や医療費の助成を受けている方は、それぞれ保険証や受給者証をお返しください。
なお、後期高齢保険証をお持ちの方で、道内の市区町村へ転出される方については、保険証は返納せずそのままお持ちください。転入手続き後、新住所へ新しい保険証が届きますので、受け取られましたら、古い方の保険証を転入地の役場へお返しください。
郵送によるマイナンバーカード・住基カードを利用した転出届
- 転入日(新しい住所に住み始めた日)の翌日から数えて14日以内又は転出予定日の翌日から数えて30日以内のいずれか早い日までに届出をする方に限ります。この期間を過ぎるとカードは失効し、転入先で継続して利用できなくなります。失効後のカード再交付には手数料がかかります。カードによる転入手続きもできなくなるため、「転出証明書(に準ずる証明書)」(無料)の交付を受ける必要があります。
- カードを申請中の方については、交付準備ができている場合は転出届出前に受取が可能です。カードを受け取らずに転出された場合は、転入先で再申請が必要です。
- 電子証明書は転出により失効しますので、転入届出時に再度電子証明書を利用する場合は、転入先市区町村で改めて申請する必要があります。
- 転出の処理が終わりましたら、「継続利用に関するご案内」の文書をお送りいたします
- 別世帯の方が届出人となるときは通常の郵送による転出届となりますので、こちらをご覧ください。
届出期間
新しい住所に住み始める日の14日前から届出できます。転出日の翌日から14日を経過している場合はマイナンバーカード・住基カードを利用した転出手続きの対象にはならないため、通常の郵送による転出手続きになり、転出証明書を交付いたします。
送付していただくもの
- 郵送による転出届(転出証明書の請求書)
郵送による転出届(転出証明書の請求書)(PDF形式 119キロバイト)
郵送による転出届(転出証明書の請求書)(記載例)※マイナンバーカード・住基カードをお持ちの場合(PDF形式 142キロバイト)
※印刷するか、必要な内容を便せん等に書き写してください。
※原則、転出証明書は交付されませんので、様式中の「転出証明書の交付を希望しない」にチェックを入れてください。
- 届出人の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等のいずれか1点)
※マイナンバーカードの場合は顔写真の面のみをコピーしてください。
※保険証のコピーの場合は記号、番号及び保険者番号の部分を黒で塗りつぶしてください。
- 例年、3月下旬から4月上旬にかけては、窓口のほか、郵送による転出届が増えるため、請求書がこちらに届いてからの処理日数については、通常よりもお時間をいただいております。
宛先
郵便番号 070-8525
旭川市7条通9丁目48番地 旭川市役所 市民課
電子申請で転出届をする場合
電子申請サービスはこちら
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入届
対象者
前住所地でマイナンバーカード・住基カードを利用した転出届出を行った方
届出期間
転入日(新住所に住み始めた日)の翌日から数えて14日以内又は転出予定日の翌日から数えて30日以内のいずれか早い日までです。
届出期間を過ぎた場合、マイナンバーカード・住基カードを利用した転入手続きを行うことができません。その場合、前住所地に改めて転出証明書を請求していただく手続きが必要になることがありますので、必ず期間内にお届けください。
受付窓口
市民課(7条通9丁目総合庁舎1階3番窓口)または各支所
市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。
市民課の窓口混雑予想はこちら
届出に必要なもの
- 引っ越しする方全員のマイナンバーカード・住基カード
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
- 別世帯の代理人が届出をされる場合は委任状(原則、委任者本人による自署のもの)
委任状(様式)ダウンロード(PDF形式 85キロバイト)委任状記載例(PDF形式 102キロバイト)
- 外国籍の方を含む転入のときは転入される外国籍の方全員の在留カード、特別永住者証明書
マイナンバーカード・住基カードの継続利用
前住所地でマイナンバーカード・住基カードをお持ちの方が、旭川市に届出期間内に転入届をした場合は、届出日の翌日から数えて90日以内に所定の手続きを行うと、継続して今お持ちの各カードをご利用いただくことができます。90日目が「旭川市の休日」の場合は翌開庁日までです。
※前住所地で利用していた電子証明書は失効しますので、必要な方は再度申請手続きを行ってください。
その他の手続き
児童手当
高等学校卒業前までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)等を養育している方の請求に基づき、支給される手当です。
公務員(独立行政法人を除く。)の方は職場にお問い合わせください。
問い合わせ先
子育て助成課
(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-6446)
介護保険
前の市区町村で要介護認定を受けている方で、引き続き介護保険サービスを利用する方は、申請手続きに受給資格証明書が必要です。
問い合わせ先
介護保険課
(7条通9丁目 総合庁舎2階14番窓口 電話番号 0166-25-5355)
転校手続き
小・中学校に在籍しているお子さんが世帯にいるときは、在学証明書をお持ちください。
市民課、支所または学務課で学校指定通知書を発行します。
問い合わせ先
学務課
(7条通9丁目 総合庁舎4階 電話番号 0166-25-7564)