印鑑登録の申請
印鑑登録について
登録するご本人が、受付窓口にお越しの上、お手続きください。
ただし、本人が病気、長期出張等で窓口へ来ることができない場合には、代理人による申請方法があります。
代理人による申請についてはこちら
(注意)15歳未満の方と意思能力を有しない方は、登録できません。
再登録の方は手数料400円がかかります。
(注意)市内8箇所に設置している証明書自動交付機は令和元年9月末でサービスを終了しました。
受付窓口
市民課(7条通9丁目 総合庁舎1階3番窓口)または各支所
市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。
市民課の窓口混雑予想はこちら
必要なもの
登録印鑑
登録できる印鑑は1人1個です。(家族と同じ印鑑での登録は出来ません。)
登録できない印鑑については以下のとおりです。
- 氏名以外の事項が彫ってあるもの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 印鑑の縁が4分の1以上欠けているもの
- 印影の大きさが1辺の長さ7ミリメートルの正方形に収まるもの、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印鑑の高さが1センチメートル以下のもの
- 印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの
本人確認ができるもの
- 1点確認方式
官公署の発行した免許証・許可書・身分証明書などで本人の写真が貼り付けられているもの(有効期限内で、発行から10年を過ぎていないもの)を1点お持ちください。
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真あり)
- 2点確認方式
次のうち2点(有効期限内で、登録申請者本人のもの)をお持ちください。
- 健康保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 年金手帳
- 年金証書
- 基礎年金番号通知書
- 医療費受給者証(重度心身障害者、ひとり親家庭等、特定疾患 など)
- 介護保険証
- 生活保護受給証明書(保護手帳、決定通知書は使用できません。)
- 官公署以外の発行する身分証明書であって、次の要件を満たすもの
- 登録申請者本人の写真が貼付されていること
- 写真に改ざん防止のための特殊加工がしてあること
- 登録申請者本人の生年月日が記載されていること
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- その他
印鑑登録等申請(届出)書
印鑑登録等申請(届出)書(様式)ダウンロード(PDF形式 84キロバイト)
印鑑登録等申請(届出)書(記載例)(PDF形式 100キロバイト)
様式は市民課または各支所の窓口にも置いてあります。
その他の方法
保証人方式
既に印鑑登録をしている方に、登録申請者が本人に相違ないことを書面で保証していただく方法です。
登録するご本人が、受付窓口にお越しの上、お手続きください。
必要なもの
- 登録申請者の本人確認書類(上記2点確認方式の内の1点か、キャッシュカード、預金通帳、病院の診察券、公共料金の領収書などから1点)
- 保証人の印鑑登録している印鑑が押してある印鑑登録等申請(届出)書
- 保証人が旭川市以外に住民登録している場合には、その市区町村発行の印鑑登録証明書(発行から3か月以内の原本)
照会回答書方式
郵送でやりとりがあるため、即日での登録はできません。(1週間程、日数がかかります)
本人が窓口で申請後、照会回答書を住民登録地に送付します。その回答書欄に記入の上、再び窓口にお持ちいただいて、本人確認する方法です。また、照会回答書の持参に併せて、本人確認書類の提示もお願いしておりますので、上記で示したものの中から1点をお持ちください。