土地利用(用途地域、地区計画など)に関すること

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2022年10月14日

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ここでは都市計画法等に基づく旭川市の土地利用に関することについて掲載しております。

旭川市都市計画情報システム

旭川市の都市計画に関する情報を、地図システム(GIS)を使って確認できます。

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都市計画区域に関すること

都市計画区域内の土地については、都市計画法その他関係法令の適用を受けます。

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区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)に関すること

  • 市街化区域内であれば、用途地域によって建てられる建築物用途が決まっています。
  • 市街化調整区域には、原則として建築物等は建築できません。(詳細については、都市計画課にお問い合わせ願います。)
  • 土地の住所地番等により、都市計画課にて区域の回答を行います。

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地域地区(用途地域、防火、準防火地域、その他)に関すること

  • 土地の住所地番等により、都市計画課にて地域地区について回答します。
  • 建築物の建築については、建築部建築指導課にお問い合わせ願います。

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上記の3項目についての証明等に関すること

  • 区域区分や地域地区等について証明書等を発行しています。

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地区計画に関すること

  • 土地の住所地番等により、都市計画課にて地区計画の内容について回答します。
  • 地区計画が定められている区域内での、建築物・工作物等の建築・築造にあたっては、届出が必要になります。(車庫・あずまや・塀・生垣等を含みます。)
  • 届出及び問い合わせは、都市計画課にお願いします。

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都市機能誘導区域又は居住誘導区域に関すること

  • 土地の住所地番等により、都市計画課にて立地適正化計画で定める都市機能誘導区域又は居住誘導区域の内容について回答します。
  • 次の行為を行う場合、届出が必要になります。

 ・都市機能誘導区域外で、誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為

 ・都市機能誘導区域外で、誘導施設を有する建築物を新築する場合(改築、用途変更含む。)

 ・居住誘導区域外で、3戸以上の住宅の建築を目的する開発行為

 ・居住誘導区域外で、1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

 ・居住誘導区域外で、3戸以上の住宅を新築する場合(改築、用途変更含む。)

  • 届出及び問い合わせは、都市計画課にお願いします。

立地適正化計画に関することの詳細ページへ

立地適正化計画に関する届出の詳細ページへ(平成30年10月1日以降、行為に着手するもの)

優良田園住宅に関すること

  • 優良田園住宅を建てるためには、優良田園住宅を建てようとする方が、「優良田園住宅建設計画」を立てて旭川市に提出します。旭川市は、基本方針や各種の法律などに照らし合わせて建設が適当であると判断した場合に、この計画を認定します。認定により、はじめて、優良田園住宅の建設を進めることができるようになります。

優良田園住宅に関することの詳細ページへ

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704,25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)