区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)に関すること

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2021年5月21日

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市街化区域とは

  • 市街地として積極的に開発・整備する区域で、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。

市街化調整区域とは

  • 市街化を抑制すべき区域をいいます。
  • 土地の住所地番等により、区域の照会に対して回答しております。
  • 市街化区域内であれば、用途地域ごとに建てられる建築物用途等が建築基準法により決まっています。
    (詳細については、建築指導課にお問い合わせ願います。)
  • 市街化調整区域には、原則として建築物等は建築できません。
    (詳細については、都市計画課開発指導係にお問い合わせ願います。)
  • 現在の旭川市の市街化区域・市街化調整区域は、令和2年4月7日に決定したものです。

都市計画区域の面積と人口

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704,25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
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