証明等に関すること
証明書の内容
次の4項目の内容について証明書を発行します。
- 区域区分(市街化区域等)
- 地域地区(用途地域等)
- 開発行為
- 都市施設(都市計画道路等)
証明書の発行
来庁(旭川市第三庁舎 3階 都市計画課)していただければ、証明書を発行します。
持参していただく物
- 土地の所在のわかるもの(登記事項証明書、地積測量図等)で地番を確認します。
- 手数料(証明書1件1枚につき200円)
当課にて、書類作成後、本庁もしくは第二庁舎の窓口で発行になります。
証明行為の対象
都市計画区域内外、市街化区域、市街化調整区域、用途地域、建ぺい率、容積率、
防火地域、準防火地域、開発行為済地、都市施設区域内外 等です。
(補足)注意事項 住居表示での証明は出来ません。
照会に対する回答
- 宅地造成工事規制区域の照会について回答します。
(造成宅地防災区域については旭川市では指定がありません)
- 来庁(旭川市第三庁舎 3階 都市計画課)していただければ、照会の土地が宅地造成工事規制区域に該当するか否か、文書で回答します。
持参していただく物
- 土地の所在のわかるもの(登記事項証明書、地積測量図等)で地番を確認します。
(補足)注意事項 住居表示での証明は出来ません。
- 依頼文(都市計画課に書式があります)
当課にて、依頼文(照会)の受付後、回答文書を作成します。
お問い合わせ先
旭川市地域振興部都市計画課地域計画景観担当
〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704 |
ファクス番号: 0166-27-3466 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)