都市計画の決定に関する証明書等の発行に関すること
証明書の内容
次の4項目の内容について証明書を発行します。
- 区域区分(市街化区域等)
- 地域地区(用途地域等)
- 開発行為
- 都市施設(都市計画道路等)
証明書の発行
都市計画課窓口(旭川市第二庁舎 3階)にて発行します。
持参していただくもの
- 土地の所在(最新の地番)がわかる書類・・・例「登記事項証明書」、「地積測量図」等
- 手数料(証明書1件1枚につき200円)・・・当課にて書類作成後、総合庁舎の窓口にて発行となります。
- その他必要な書類
証明行為の対象
都市計画区域内外、市街化区域、市街化調整区域、用途地域、建ぺい率、容積率、
防火地域、準防火地域、開発行為済地、都市施設区域内外 等です。
(補足)注意事項 住居表示での証明は出来ません。










