地区計画

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年2月24日

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地区計画とは

  • 建築物の建築形態、公共施設等の配置などから、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するために定められる計画であり、都市全体の観点から地域地区制度と個別の建築物の規制を行う建築確認制度の中間領域をカバーする地区レベルのきめ細やかな計画制度として位置づけられています。
  • これまでのまちづくりは、都市全体から見た土地の使い方のルール(市街化区域、用途地域など)と、個々の建物と建て方のルール(建築基準法)の中で進められてきましたが、これは土地の使い方や建物の建て方を定めた最低限のルールであるため、必ずしもこれだけでは住み良いまちづくりが行えるとはいえませんでした。
  • そのため、これらのルールを補う形で『地区計画制度』が法制化され、旭川市では平成2年度に新しいまちづくちの手法として導入されました。

地区計画は、住民の皆さんが協力してまちづくりを進めていくためのルールです。

地区計画を定める区域

地区計画を定める区域としては、次の3つが考えられます。

新たに宅地開発が行われたところ

敷地の細分化や用途の混在等を防止することにより、良好な環境を形成、保全します。

道路、公園が未整備のまま宅地化が進んでいるところ

道路、公園などの配置を定めることにより、将来、皆さんの日常生活が困らないようにします。

現在、住みやすい住宅地ができているところ

現在の居住環境を将来も壊さないように守ります。

旭川市の地区計画

旭川市における地区計画の位置や規制等は、旭川市の地区計画の決定一覧(概要)をご覧ください。

地区計画の届出

地区計画の区域内で建築する際には、届出が必要となります。

詳しくは、別ページ「地区計画の届出」をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課地域計画景観担当

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)