地域地区(用途地域、防火・準防火地域、特別用途地区など)に関すること
用途地域
都市計画法に基づく地域地区の中でもっとも基本的なものであり、土地利用の現況や動向、将来土地利用の方向を踏まえ、建築物の用途の混在による混乱を防止し、住居、商業、工業等が適正に配置された合理的な土地利用を実現するために建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さ等を規制・誘導する制度です。
旭川圏都市計画図については、都市計画図等の閲覧ページをご覧ください。
用途地域による建築物の規制
用途地域毎の建築物の規制は、用途地域毎の制限の概要(PDF形式 78キロバイト)をご覧ください。
なお、詳細については、建築部建築指導課にお問い合わせ願います。
用途地域の面積
用途地域毎の面積は、土地利用の概要一覧ページをご覧ください。
防火地域・準防火地域
主として商業地等の建築物の密集している市街地において、建築物の構造や材質を制限する事によって不燃化等を図り、市街地における火災の危険を防除するために指定される地域です。
特別用途地区
用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等を図るため、用途地域の制度を補完して定める地区です。
大規模集客施設制限地区
- 都市機能の適正立地と中心市街地の活性化を一体的に推進し、多様な都市機能を集積した良好な都市環境を形成するため、周辺の住環境や交通環境に重大な影響を及ぼす大規模集客施設について、その立地を制限する特別用途地区を、旭川市の準工業地域全域に指定しています。
- 特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の概要は、土地利用の概要一覧ページをご覧ください。
地域地区の照会について
土地の所在地番等により、地域地区(用途地域、建ぺい率・容積率、防火・準防火地域等)についての照会に対して都市計画課(地域計画景観担当)にて回答しております。
なお、建築物の建築に関することは、建築部建築指導課にお問い合わせ願います。