旭川市立地適正化計画
旭川市立地適正化計画の公表について
本市では、パブリックコメントや旭川市都市計画審議会への意見聴取などの手続きを経て、平成30年3月30日に策定した『旭川市立地適正化計画』を、都市再生特別措置法第81条第18項に基づき、平成30年10月1日に公表しました。なお、策定から5年が経過したため、令和6年5月に改定しています。
立地適正化計画とは
立地適正化計画は、都市再生特別措置法に基づき、都市計画法を中心とした従来の土地利用計画に加え、居住及び都市機能の誘導に向けた取組を推進するため定めるものです。
策定の背景と目的
本市は、2環状8放射道路を骨格として効率的でまとまりのある市街地を形成してきましたが、今後急速に人口減少や少子高齢化が進むと見込まれており、地域コミュニティの衰退、経済活動の低下、財政状況の悪化など、都市の活力や公共サービスの質を維持する上で深刻な影響が生じることが予想されています。
また、既成市街地の低密度化をはじめ、社会インフラや公共施設等の維持に係る一人当たりの負担増大など、人口減少に伴う様々な課題に直面することが予想されています。
こうした中、平成29年2月に改定した『旭川市都市計画マスタープラン』では都市整備の目標を「持続可能で安心快適なまちづくり」と掲げ、将来を見据えた都市機能を維持しつつ、誰もが安心で快適な生活環境の形成を目指すこととしています。
こうしたことから、これまでに整備してきた都市基盤や都市機能をはじめとする既存ストックを有効に活用しながら、よりコンパクトで利便性と持続性の高いまちづくりを進めていくため、『旭川市都市計画マスタープラン』をより具体的に推進するための計画として『旭川市立地適正化計画』を策定することとしました。
旭川市立地適正化計画の内容
旭川市立地適正化計画(令和6年5月改定)
旭川市立地適正化計画(本文)(PDF形式 49,346キロバイト)
旭川市立地適正化計画概要版(令和6年5月改定)
旭川市立地適正化計画(概要版)(PDF形式 3,950キロバイト)
閲覧について
都市計画課(第三庁舎3階)のほか、総合庁舎1階の市政情報コーナー、市内各支所、公民館、図書館で閲覧できます。
届出制度について
本計画では、人口規模に見合ったよりコンパクトな都市空間の形成を目指すため、医療・福祉・商業等といった都市機能の維持・集積を図る「都市機能誘導区域」と「誘導施設」、また、人口密度の高い居住地の形成を図る「居住誘導区域」を設定しています。
これら区域の外側で、誘導施設の整備や一定規模以上の住宅開発を行う場合は、行為着手日の30日前までに市長への届出が必要となります。
※届出制度は、平成30年10月1日(都市再生特別措置法第81条第15項に基づく公表の日)から施行。