都市計画区域に関すること
都市計画法とは
- 都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする法律になります。
都市計画区域とは
- 都市計画法その他の関係法令の適用を受けるべき土地の区域。
- 具体的には、市町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域。
- 旭川市の都市計画区域は、当初昭和3年に決定され、最終変更が昭和44年に行われております。
旭川市行政区域面積(74,766ha)
都市計画区域面積(29,800ha)※市街化区域(7,957ha)、市街化調整区域(21,843ha)
都市計画区域外面積(44,966ha)
- 今のところ、都市計画区域の見直しについては、予定していません。