優良田園住宅の建設の促進に関する事項

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年2月8日

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優良田園住宅の建築の促進に関する基本方針

優良田園の風景1優良田園の風景2

優良田園住宅の建築の促進に関する基本方針(PDF形式 226キロバイト)

旭川市は、大雪山連峰の麓、石狩川及びその多くの支流が市内を流れ、四季の移り変わりが織りなす美しい自然環境に恵まれた都市です。
また、旭川空港を擁し、道央自動車道、鉄道などの広域交通の要衝であり、行政、産業、経済、福祉、医療、教育等の各種都市機能が集積する北海道の拠点都市でもあります。
本市では、その特性を活かし、自然と都市とが調和したまちづくりを目標としています。
この基本方針は、恵まれた自然環境と都市機能とを背景に、「健康・安心・快適・ゆとり」ある生活と「人・物・情報」の活発な交流とを実現し、農山村地域における定住化を進めるため「優良田園住宅の建設」にかかる基本的方向を定めるものです。

 優良田園住宅の概要

優良田園住宅のイメージ図

需要像

  1. 農山村地域から都市の職場に通勤し又は情報手段を活用し在宅勤務を行おうとする需要
  2. 農山村地域において農業への就業や地域資源を活用した生産活動を行おうとする需要
  3. 自然豊かな農山村地域でゆとりや生きがいを求めようとする需要

おおよその土地の区域

  1. 自然環境的要件

  良好な自然的環境の連続性

  1. 居住環境的要件
  • 既存の集落(概ね30戸以上のもの)内または小中学校や公共公益施設から概ね1キロメートル以内の範囲
  • 都市計画区域外、振興山村地域については、上記のほか、路線バスの路線又はJR駅から概ね1キロメートル以内の範囲であれば、小中学校や公共公益施設から概ね4キロメートル以内の範囲まで可能
  1. 含むことのできない土地の区域
  • 市街化区域界から概ね1キロメートルの範囲
  • 周辺の農林業の土地利用を図る上で必要な土地
  • 優良田園住宅の住環境を損なう土地利用がなされている土地から概ね500メートル以内の区域
  • 自然環境を保全すべき地域等

個性豊かな地域社会の創造のため必要な事項

  1. 建物の用途    一戸建専用住宅(付属建築物を含む)
  2. 住戸の最低規模  58平方メートル
  3. 敷地面積     600~1、200平方メートル
  4. 建ぺい率     10分の3
  5. 容積率      10分の5
  6. 階数の限度    3(地階を含む)
  7. 建築物の外観   地域(周辺)との調和

配慮すべき事項

  1. 地域に生息、生育する動植物の保全
  2. 森林、樹林地の保全
  3. 周辺の農林業の健全な発展との調和

その他必要な事項

  1. 市街化調整区域における一団の建設区域の最小規模は、5、000平方メートル
  2. 一団の建設区域の規模は、2ヘクタールまで
  3. 一団の建設区域の相互距離は概ね1キロメートル以上
  4. 一団の建設区域の計画戸数の制限
  5. 国道、道道又は市道に接道
  6. 旗竿状敷地の禁止
  7. 敷地内の緑化、家庭菜園の造成
  8. 住宅のバリアフリー化および地場産材、地場製品の活用
  9. 地域コミュニティーへの積極的な参加
  10. 敷地と農地の明確な区分け

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課地域計画景観担当

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704
ファクス番号: 0166-27-3466
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