旭川市立地適正化計画に関する届出
旭川市立地適正化計画に基づく届出制度について
平成30年10月1日より、『旭川市立地適正化計画』の公表に伴い、誘導区域の外側等で一定規模以上の開発や建築等を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、工事着手の30日前までに市長への届出が必要となります。
旭川市立地適正化計画』に基づく届出制度について(PDF形式 1,728キロバイト)
※この届出制度につきましては、宅地建物取引業法に規定する重要事項説明の対象となります。
立地適正化計画の策定
旭川市では、人口減少や少子高齢化等に対応した『持続可能で安心快適なまちづくり』を進めるため、これまで整備を進めてきた中心市街地や地域核拠点を中心に、日常生活に必要な都市機能の維持・集積と、その周辺や基幹的な交通網沿道など利便性の高いエリアへの居住の誘導を図ることにより、人口規模に見合ったコンパクトな都市空間の形成を目指すこととし、『旭川市立地適正計画』を策定しました。
この計画では、医療・福祉・商業等といった都市機能のうち、特に多くの人が集まりやすく、恒常的な賑わい創出が期待できるものを『誘導施設』と位置付け、それらの維持・集積を図る『都市機能誘導区域』と、集合住宅の立地や一定規模以上の宅地開発を誘導し、人口密度の高い居住地の形成を図る『居住誘導区域』を定めています。 ⇒旭川市立地適正化計画の内容
誘導区域(居住誘導区域・都市機能誘導区域)
居住誘導区域及び都市機能誘導区域につきましては、下図でご確認ください。なお、区域の詳細等でご不明な点がございましたら、都市計画課までお問い合わせ願います。
(2) 春光・春光台方面(PDF形式 4,030キロバイト)
(4) 末広・東鷹栖方面(PDF形式 3,132キロバイト)
(5) 北星・新旭川方面(PDF形式 3,985キロバイト)
(10) 中央・神楽方面(PDF形式 4,679キロバイト)
誘導施設
誘導施設につきましては、下表でご確認ください。なお、施設の詳細等でご不明な点がございましたら、都市計画課までお問い合わせ願います。
◇ 市役所 |
◇ 中核的な病院 ※内科及び外科を含む病院のうち、北海道医療計画において二次救急医療機関に定めらえた病院に限る。(都市計画施設として定められた学校を含む病院を除く。) |
◇ 大型複合商業施設 ※その用途に供する部分の延床面積が10,000平方メートル以上のものに限る。 |
◇ コンベンション施設・大規模ホール ※多くの集客交流が見込まれる展示会や会議などを行うことを主要な用途とするホールや会議室などを有する施設 |
◇ 多世代交流型複合施設 ※子育て支援機能や介護福祉機能、医療機能等の都市機能を組み合わせた上で、多世代が交流できるコミニュティスペースを設けた施設 |
届出制度の目的
届出制度は、誘導区域の外側における誘導施設等の立地動向を市が把握することを目的としておりますが、届出に係る行為が、区域内における立地誘導を図る上で支障があると認められるときは、届出者と協議・調整等を行う場合があります。
居住誘導区域外で届出が必要となる行為
居住誘導区域の外側で、住宅に関する以下の対象行為を行う場合は、届出書に必要書類を添えて、行為に着手する30日前までに都市計画課へ提出してください。なお、開発許可申請・建築確認申請等に先行して行うようご協力願います。
対象行為 | 開発行為 | 建築等行為 |
---|---|---|
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 ・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為でその規模が1,000平方メートル以上のもの |
・3戸以上の住宅を新築する場合 ・建築物を改築し、又は用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合 |
|
届出書等 [各1部] |
・届出書(様式1) ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上のもの) ・設計図(縮尺1/100以上のもの) ・その他参考となるべき事項を記載した図書 |
・届出書(様式2) 様式2(PDF形式 38キロバイト)・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺1/1,000以上のもの) ・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上のもの) ・その他参考となるべき事項を記載した図書 |
・届出事項を変更する場合は、変更届出書(様式3)に必要書類を添えて提出してください。 様式3(PDF形式 32キロバイト) 様式3(ワード形式 11キロバイト) |
※開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※建築等行為とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転する行為をいいます。
※都市計画区域外の土地につきましては、本計画の対象区域外となりますので、届出は不要です。
※仮設のもの、農林漁業を営む者の居住の用に供するもの、非常災害のため必要な緊急措置として行うもの、都市計画事業の施行として行うものにつきましては、届出は必要ありません。
都市機能誘導区域外で届出が必要となる行為
都市機能誘導区域の外側で、誘導施設に関する以下の対象行為を行う場合は、届出書に必要書類を添えて、行為に着手する30日前までに都市計画課へ提出してください。なお、開発許可申請・建築確認申請等に先行して行うようご協力願います。
対象行為 | 開発行為 | 建築等行為 |
---|---|---|
・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為 |
・誘導施設を有する建築物を新築する場合 ・建築物を改築し、又は用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合 |
|
届出書等 [各1部] |
・届出書(様式4) 様式4(PDF形式 37キロバイト)・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上のもの) ・設計図(縮尺1/100以上のもの) ・その他参考となるべき事項を記載した図書 |
・届出書(様式5) 様式5(PDF形式 40キロバイト)・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺1/1,000以上のもの) ・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上のもの) ・その他参考となるべき事項を記載した図書 |
・届出事項を変更する場合は、変更届出書(様式6)に必要書類を添えて提出してください。 様式6(PDF形式 32キロバイト) 様式6(ワード形式 11キロバイト) |
※開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※建築等行為とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転する行為をいいます。
※都市計画区域外の土地につきましては、本計画の対象区域外となりますので、届出は不要です。
※仮設のもの、農林漁業を営む者の居住の用に供するもの、非常災害のため必要な緊急措置として行うもの、都市計画事業の施行として行うものにつきましては、届出は必要ありません。
都市機能誘導区域内で届出が必要となる行為
都市機能誘導区域の内側にある誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合は、それらの行為の30日前までに届出書(様式7)に必要書類を添えて都市計画課へ提出してください。
様式7(PDF形式 34キロバイト) 様式7(ワード形式 11キロバイト)
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上のもの)
・誘導施設の用途及び面積等が分かる図面等
届出に関するQ&A
Q1 |
届出の対象となる「住宅」とはどのようなものですか? |
---|---|
A1 |
一戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅が対象です。(寄宿舎、下宿は対象外) また、サービス付き高齢者向け住宅や社宅等については、建築基準法の共同住宅に該当すると判断されるものは、届出が必要となります。 |
Q2 |
3戸の建売住宅を同時期に建築する場合、届出は必要ですか? |
A2 |
届出者及び着手日が同じで、隣接する敷地に建築する場合は、届出が必要となります。 |
Q3 |
建物の一部に誘導施設を含む場合、届出は必要ですか? |
A3 |
一部でも誘導施設を含む場合は、届出が必要となります。なお、1つの建物に複数の誘導施設が含まれる場合は、届出は1件となります。 |
Q4 |
建築する敷地が誘導区域の内外にまたがる場合、届出は必要ですか? |
A4 |
敷地の一部が届出対象区域に含まれる場合は、届出が必要となります。 |
Q5 |
誘導区域の外側で行う開発行為、建築等行為は、全て届出対象となるのですか? |
A5 |
1戸のみの住宅(敷地面積1,000平方メートル未満)や誘導施設以外の建築等については,届出は不要です。(立地適正化計画区域の外側(都市計画区域外)での行為も届出は不要) |
Q6 |
開発行為時に届出を行った場合でも、建築等行為時に届出は必要ですか? |
A6 |
開発行為、建築等行為のそれぞれについて届出が必要となります。 |
Q7 |
届出後に市から通知等はありますか? また、届出に対して、計画内容の修正を求められる 場合はありますか? |
A7 |
後日受理書をお送りします。なお、必要な記載事項や添付書類が揃っていれば、計画内容の修正等を求めることはありませんが、区域内における立地誘導を図る上で支障があると認められるときは、届出者と協議・調整等を行う場合があります。 |
Q8 |
届出をしなかった場合、罰則はありますか? |
A8 |
届出をしないで、又は虚偽の届出をして届出対象行為を行った場合は、30万円以下の罰金に課せられる場合があります。 |