国民年金のよくあるご質問

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年4月1日

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収入が少なくて保険料を納めることができない場合はどうすればよいですか?

失業などにより所得が減少した場合など、経済的に保険料を納めることが困難な方には、年金受給権を確保することができるように「国民年金保険料の免除制度」があります。申請者等の世帯構成や前年度の所得等の審査があります。申請に必要なものなど詳しくは申請免除

学生なので収入がありません。保険料はどうしたらよいですか?

学生の方で、本人の所得が一定以下(めやすは所得で128万円以下。扶養親族等があればその人数に応じて加算があります。)の場合、在学期間中の保険料納付を後払いできる「学生納付特例制度」があります。申請に必要なものなど詳しくは学生納付特例

会社員や公務員を退職したときはどうしたらよいですか?

会社員や公務員が退職して厚生年金や共済組合の加入者でなくなったときは、おおむね2週間以内に国民年金の資格取得の手続きが必要です。(配偶者が第3号被保険者の場合は配偶者も同様です)。ただし、20歳未満の方、60歳以上の方は対象外です。詳しくは国民年金加入異動の手続き

月の途中で退職したときの保険料はどのようになりますか?

会社などを退職した場合は、退職した日の翌日に国民年金に加入することになりますので、加入日の属する月から保険料を支払う必要があります。
例えば退職日の翌日が月末であったとしても、その月分から国民年金保険料の支払いが発生します。

保険料の支払方法について教えてもらえますか?

国民年金保険料の納付に関すること(支払いや納付書の発行等)については、市役所では取り扱っておりませんので、旭川年金事務所にご相談ください。
金融機関・郵便局・コンビニエンスストアでの納付、口座振替、クレジットカード納付等があります。まとめて納めると保険料が安くなる前納制度等もありますので、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

結婚してサラリーマンの夫(妻)に扶養されますが手続きが必要ですか?

第2号被保険者(厚生年金・共済年金に加入している会社員・公務員)に扶養されている配偶者を第3号被保険者といいます。第3号被保険者の資格は、扶養されているだけでは取得できません。第3号被保険者に種別が変わるときは、夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合へ届出が必要です。

住所が変わったときは手続きが必要ですか?

年金を受給していない第1号被保険者が住所を変更された場合

住民登録されている方は、原則届出は不要です。
ただし、DV・虐待等被害により基礎年金番号を変更した方や個人番号を変更した方などは、旭川年金事務所または市役所(総合窓口)、各支所の窓口で届出が必要です。

年金手帳(表紙:オレンジ色)の住所欄については、ご自分で記入してください。
第2号および第3号被保険者の方は、勤務先(事業主)へお問い合わせください。

年金を受給されている方が住所変更をされた場合

住所を変更したときには、すみやかに「年金受給権者住所変更届」旭川年金事務所へ提出してください。
ただし、個人番号が日本年金機構に収録済の方は、原則届出は不要です。念のため旭川年金事務所へお問い合わせください。
なお、届書の用紙は市役所(総合窓口)・各支所にもあります。

海外に転出しますが何か手続きが必要ですか?

海外に居住の間は国民年金の強制加入の対象とならないため、第1号被保険者が海外へ転出するときは、日本国籍の方は、任意加入するかどうか自分で選択することになります。任意加入しない場合は手続きは必要ありませんが、任意加入を希望する場合は保険料納付などのために日本国内にいる親族等の協力者を決めて手続きが必要です。詳しくは国民年金加入異動の手続き(任意加入するとき)

年金を納めていない期間がありますが将来年金を受け取ることができますか?

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(免除・納付猶予・学生納付特例期間等を含む)が10年以上ある人が原則として65歳になったときから支給されます。詳しくは老齢基礎年金
また、60歳までに10年に満たない場合や、満額の受け取りに必要な期間(40年)が足りない場合に、65歳まで任意加入できる制度や、65歳になった時点でも10年に満たなかった場合に資格が得られるまで特例として任意加入できる制度(70歳まで加入しても10年に満たない場合はできません。)があります。詳しくは国民年金加入異動の手続き(任意加入するとき)

支払月(偶数月)に年金が振り込まれませんでした。なぜでしょうか?

誕生月に郵送されてくる「現況届」を日本年金機構へ提出しましたか?「現況届」は年金を受給されている方が、引き続き年金を受給する権利があるかどうかを確認するための大切な手続きです。「現況届の提出」は、住基ネットの活用により、原則不要になりましたが、提出が必要な方には従来どおり日本年金機構から郵送されますので、必要事項を記入し提出しなければなりません。現況届が不要、又は提出済であるのに年金が振り込まれない場合は、旭川年金事務所までお問い合わせください。

年金は振り込まれましたが振込通知書が届きません。なぜでしょうか?

年金の支払いは年6回に分けて行われますが、振込額をお知らせする振込通知書は毎年1回、6月に日本年金機構から送られます。この振込通知書には、1年間の支払予定日とそのときにお支払いされる金額が記載されています。
なお、振込額に変更のあるときなどはその都度送られます。
また、紛失して再発行を希望される場合は、旭川年金事務所へお問い合わせください。

国民年金は65歳から受給できると聞きましたが、早く年金をもらうことはできますか?

本人が希望すれば、60歳から繰り上げて年金を受給することができます。
しかし、65歳から受給する年金額に比べ減額されたり、繰り上げ受給後の病気やケガで障害が残った時に、障害基礎年金を受給できない場合があります。繰上げ請求を希望される場合は、窓口でご相談のうえ、よくご検討ください。詳しくは繰上げ請求・繰下げ申出

年金を受給していた家族が亡くなりました。戸籍の届出をすれば自動的に年金はストップしますか?

「年金受給権者死亡届」を日本年金機構に提出しないと振り込まれる場合があります。この届出が遅れると過払いが生じて遺族の方が国に年金を返還しなくてはなりません。
また、亡くなった方が受け取れるはずだった年金がある場合には、同時に「未支給年金・未支払給付金請求書」の届出をしてください。 ただし、死亡当時生計を同一にしていた一定の遺族がいる場合に限ります。
届出先は受給している年金の種類によって異なります。詳しくは年金受給者が亡くなられたときの手続き

障害者になったときは障害年金を受け取ることができますか?

障害基礎年金は、国民年金加入中(加入をやめても60歳以上65歳未満)又は20歳前に初診日のある人が、病気やケガで障害が残ったときに障害の程度・納付要件により支給されます。厚生年金や共済組合に加入中(又はその配偶者であり扶養されている期間中)に障害の初診日がある方は相談先が異なります。詳しくは障害基礎年金

年金の番号がわかりません。どうしたらいいですか?

基礎年金番号は、年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書などに記載されています。まずは年金に関する書類がないか探してみてください。
年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失した場合、第1号被保険者および任意加入被保険者の方は、市役所(総合窓口)・各支所で基礎年金番号通知書の再交付申請をしてください。申請後、約1か月で日本年金機構北海道事務センターから自宅へ郵送されます。お急ぎの場合は、旭川年金事務所にご相談ください。

(補足)令和4年4月から、年金手帳に代わり基礎年金番号通知書が交付されることになりました。

なお、電話・ファクスおよび電子メールで基礎年金番号を回答することはしておりません。

申請の際の注意事項

  • 本人が申請の場合は運転免許証またはマイナンバーカードなど本人確認ができるもの、納付書など基礎年金番号のわかるものを持参してください。
  • 第2号被保険者の方(厚生年金加入中の方)及び第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、旭川年金事務所へ再交付申請をしてください。なお厚生年金加入中の方は、勤務先を経由して手続きをすることもできます。

保険料の納付書は再発行してもらえますか?

納付書を紛失・破損した場合は、旭川年金事務所で納付書の再発行をしています。
旭川年金事務所窓口またはお電話にて再発行の依頼をしてください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)