老齢基礎年金
支給要件
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が10年以上であること。
(平成29年8月から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に変更されました。)
保険料納付済期間とは
- 国民年金保険料を納めた期間
- 厚生年金保険・共済組合等の加入期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
- 第3号被保険者期間のうち、保険料納付済期間として認められた期間
- 産前産後期間として国民年金保険料が免除された期間
保険料免除期間とは
- 国民年金保険料を全額免除された期間
- 国民年金保険料を4分の3免除された期間のうち、4分の1の保険料を納めた期間(平成18年7月より実施)
- 国民年金保険料を半額免除された期間のうち、半額の保険料を納めた期間
- 国民年金保険料を4分の1免除された期間のうち、4分の3の保険料を納めた期間(平成18年7月より実施)
- 国民年金保険料の学生納付特例を受けた期間のうち、追納していない期間
- 国民年金保険料の納付猶予を受けた期間のうち、追納していない期間
合算対象期間とは
受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されない期間のことです。
年金額に反映されないため、カラ期間とも呼ばれています。
国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間などが、合算対象期間にあたります。
例えば次のような期間です。
- 昭和61(1986)年3月以前に、会社員や公務員などの配偶者で国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
- 平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
年金額(令和6年度)
満額で816,000円(月額68,000円)です。(68歳以上の方は、満額で813,700円(月額67,808円)です。)
この額は、加入可能年数をすべて納めた場合です。
加入可能年数に満たないときは、その期間に応じて減額されます
(補足)学生納付特例及び納付猶予を受けた期間のうち、追納していない期間は受給資格期間には含まれますが、年金額には算入されません。
(補足)日本年金機構ホームページ内の「ねんきんネット」(新しいウインドウが開きます)で年金見込額を試算することができます。
支給開始年齢
国民年金の支給開始年齢は、原則65歳からです。
なお、本人が希望すれば、受給開始年齢を60歳から64歳の間に早めたり(ただし、さまざまな制限があります)、66歳から75歳(昭和27年4月1日以前に生まれた方は70歳)の間まで遅らせることができます。
このような請求方法を「繰上げ(くりあげ)請求・繰下げ(くりさげ)申出」といいます。
くわしくは繰上げ請求・繰下げ申出についてをご覧ください。
請求手続きはいつから
65歳での請求手続きは、65歳の誕生日の前日から手続きができます。
繰上げ請求・繰下げ申出の場合は、繰上げ請求・繰下げ申出についてをご覧ください。
相談、請求の窓口
国民年金にだけ加入していた方
第1号被保険者期間(国民年金に任意加入した期間を含む)のみの方
旭川市役所市民課国民年金担当または各支所(出張所を除く)
第3号被保険者期間のある方
旭川年金事務所(新しいウインドウが開きます)
国民年金以外の制度にも加入していた方
厚生年金に1か月でも加入したことがある方(退職時に脱退手当金として受け取られた方も含みます)
旭川年金事務所(新しいウインドウが開きます)
現在、特別支給の老齢厚生年金を受給している方
65歳到達月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、裁定請求書(ハガキ)が日本年金機構から郵送されてきます。必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
加入履歴がわからない方
旭川年金事務所(新しいウインドウが開きます)で相談してください。
電話による一般的な年金相談は「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)(050で始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165)をご利用ください。