年金受給者が亡くなられたときの手続き
年金受給者が亡くなったときの手続き
年金を受給していた方が亡くなったときは、年金受給権者死亡届の提出が必要です。また、加入していた年金の種類や遺族の状況によって、遺族年金や未支給年金の請求が可能な場合があります。
届出が遅れて年金を多く受けすぎると、後で返還する手続きが必要になります。お早めに手続きをしてください。
亡くなった方が年金生活者支援給付金も受給していた場合は、年金の手続きと一緒に行うことになります。
(補足)亡くなった方が厚生年金を受給していたときは年金事務所、共済年金を受給していたときは各共済組合にお問い合わせください。
未支給年金の請求
年金を受給していた方が亡くなったときに、死亡当時生計を共にしていた遺族がいた場合、亡くなった月の分までの未支給分の年金を請求することができます。
請求できる遺族の範囲は、(請求の順位の高い順に)配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族です。
年金受給権者死亡届
未支給年金を請求できる遺族がいない場合でも、年金受給権者死亡届の手続きをしていただく必要があります。
死亡届をせずに、亡くなった方の年金を受給し続けると、後日返還の手続きが必要になります。
死亡届の省略について
日本年金機構に個人番号が収録されている方に限り、死亡届は原則不要となりました。
ただし、個人番号が収録されていない方や、未支給年金等の請求を伴う方は従来どおり届出が必要になります。
手続きの窓口
- 障害基礎年金・障害年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受給していた方が亡くなったとき
- 老齢年金・通算老齢年金を受給していた方が亡くなって、未支給年金請求者がいなくて死亡届のみ提出するとき
旭川市役所市民課国民年金担当または各支所(出張所は除く)
- 老齢基礎年金を受給していた方が亡くなったとき
- 老齢年金・通算老齢年金を受給していた方が亡くなって、未支給年金を請求するとき
- 亡くなった方が受給していた年金の種類がわからないとき
旭川年金事務所(新しいウインドウが開きます)
電話による一般的な年金相談は「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)(IP電話・PHSからは03-6700-1165)をご利用ください。