繰上げ・繰下げ受給(手続き方法は年金事務所にお問い合わせ下さい)
繰上げ(くりあげ)受給(65歳になる前に、開始年齢を早めて老齢基礎年金を受けたい方)
国民年金は、原則65歳から受け取ることができますが、本人の希望により60歳から65歳になる間に繰上げて受け取ることができます。
繰上げ受給の請求をした時点で年金が減額され、その減額率は一生変わりません。なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ受給の請求をする必要があります。
繰上げ受給の注意点
繰上げ請求をする際は、以下の点にご注意ください。
- 老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり、減額された年金を受給することになります。
- 繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から、年金が支給されます。
- 老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。
- 老齢年金を繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や保険料の追納はできなくなります。
- 繰上げ請求をした日以降は、国民年金の寡婦年金は支給されません。寡婦年金を受給中の方は寡婦年金の権利がなくなります。
- 繰上げ請求をした日以降は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)
繰下げ(くりさげ)受給(66歳以降に開始年齢を遅らせて老齢基礎年金を受けたい方)
国民年金は、原則65歳から支給される年金ですが、65歳で受け取らずに66歳以降75歳までの間で繰下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げることができます。
繰下げ受給の注意点
繰下げをする際は、以下の点にご注意ください。
- 65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月(75歳の誕生日の前日の属する月)を過ぎて請求を行っても増額率はそれ以上増えません。増額された年金は、75歳までさかのぼって支払われます。昭和27年4月1日以前に生まれた方は、70歳に達した月までとなります。
- 年金が増額することで、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。
- 繰下げ請求は、遺族が変わって行うことはできません。繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われます。ただし、請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなります。
関連情報
日本年金機構ホームページ「年金の繰上げ・繰下げ受給」(新しいウインドウが開きます)
相談・請求の窓口
旭川年金事務所(新しいウインドウが開きます)