障害基礎年金
対象になる方
- 国民年金加入中に初診日がある病気やケガで障害が残った方。
- 国民年金の加入者であった、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の間に初診日がある病気やケガで障害が残った方。
- 20歳になる前に初診日がある病気やケガで障害が残った方(所得による支給制限があります)。
(補足)初診日とは 障害の原因となった病気、ケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。
支給要件
- 初診日の前日において、初診日の前々月までの加入期間が次のいずれかに該当すること(20歳前に初診日のある方は除きます)。
a.保険料納付期間(免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)が3分の2以上あること。
b.初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと(令和8年3月31日までの特例です)。 - 障害認定日(下記の表参照)において、障害の程度が国民年金法で定められた「1級」または「2級」に該当すること。
(補足)身体障害者手帳の交付を受けている方の障害等級は、身体障害者福祉法に基づくものです。国民年金法の障害等級とは一致しない場合がありますのでご注意ください。 - (補足)障害認定日とは 障害の程度の認定を行うべき日のことをいいます。
- 障害認定日において障害の程度が軽く、障害基礎年金が受けられなかった場合は、その後65歳になるまでの間に障害の程度が重くなり、請求時の障害の程度が国民年金法で定められた「1級」または「2級」に該当していること。ただし、65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日までに請求する必要があります。
傷病が治っていない (症状が固定していない)場合 |
初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日になります。 |
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傷病が治っている (症状が固定している)場合 |
初診日から1年6ヶ月を経過しなくても請求手続きができる場合があります。症状により異なります。 |
年金額(令和6年度)
障害等級 | 支給額 |
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1級 | 1,020,000円(月額85,000円) |
2級 | 816,000円(月額68,000円) |
(68歳以上の方の支給額は、1級1,017,125円(月額84,760円)、2級813,700円(月額67,808円)です。)
障害基礎年金の受給権を取得した方に生計を維持されている18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(障害のある場合は20歳未満)がいるときは、子の加算がおこなわれます。障害基礎年金を受給した後に子が産まれた場合は別途手続きが必要になります。
子の人数 | 加算額 |
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1人目、2人目(1人につき) | 234,800円(月額19,566円) |
3人目以降(1人につき) | 78,300円(月額6,525円) |
(68歳以上の方も同額です。)
相談、請求の窓口
旭川市市民生活部市民課国民年金担当
所在地 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎
電話番号 0166-25-6306
ファクス 0166-24-6967
メールアドレス nenkin_s@city.asahikawa.hokkaido.jp
(補足)初診日が次の期間中にある方は窓口が異なります。
- 第3号被保険者期間中の方は旭川年金事務所 電話番号 0166-25-5606
- 厚生年金加入中の方(障害厚生年金)は旭川年金事務所 電話番号 0166-25-5606
- 共済組合加入中の方(障害共済年金)は各共済組合
その他
請求手続きに必要な書類は、個々のケースにより異なります。初診日や納付要件を確認した上で説明させていただきます。
手続きを進める上で、申請される方の状況を詳しくお話していただく必要があります。申請されるご本人またはご本人の障害の状態について詳しい方がご相談にきていただきますよう、お願いいたします。
初めてご相談に来られる方は、
- 年金手帳(複数お持ちの方はすべてお持ちください)、基礎年金番号通知書
- (お持ちの方のみ)身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳、委任状(本人以外の場合)
- 以下の事項についてメモ等にまとめたもの
- 障害の原因になった病気やケガで、一番初めに受診した日付とその医療機関の名前
- 複数の医療機関を受診した場合は、一番初めから現在までの受診歴(医療機関の名前と時期)
- 過去に厚生年金や共済組合に加入していた場合は、勤務先の名前と勤務していた時期(納付要件を調べるときに必要な場合があります)
をお持ちください。