障害基礎年金
対象になる方
- 国民年金加入中に初診日がある病気やケガで障害が残った方。
- 国民年金の加入者であった、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の間に初診日がある病気やケガで障害が残った方。
- 20歳になる前に初診日がある病気やケガで障害が残った方(所得による支給制限があります)。
(補足)初診日とは 障害の原因となった病気、ケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。
支給要件
- 初診日の前日において、初診日の前々月までの加入期間が次のいずれかに該当すること(20歳前に初診日のある方は除きます)。
a.保険料納付期間(免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)が3分の2以上あること。
b.初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと(令和18年3月31日までの特例です)。 - 障害認定日(下記の表参照)において、障害の程度が国民年金法で定められた「1級」または「2級」に該当すること。
(補足)身体障害者手帳の交付を受けている方の障害等級は、身体障害者福祉法に基づくものです。国民年金法の障害等級とは一致しない場合がありますのでご注意ください。 - (補足)障害認定日とは 障害の程度の認定を行うべき日のことをいいます。
- 障害認定日において障害の程度が軽く、障害基礎年金が受けられなかった場合は、その後65歳になるまでの間に障害の程度が重くなり、請求時の障害の程度が国民年金法で定められた「1級」または「2級」に該当していること。ただし、65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日までに請求する必要があります。
| 傷病が治っていない (症状が固定していない)場合 |
初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日になります。 |
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| 傷病が治っている (症状が固定している)場合 |
初診日から1年6ヶ月を経過しなくても請求手続きができる場合があります。症状により異なります。 |
年金額
詳細については日本年金機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
相談、請求の窓口
旭川市市民生活部市民課国民年金担当
所在地 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎1階2番窓口
電話番号 0166-25-6306
その他
請求手続きに必要な書類は、個々のケースにより異なります。初診日や納付要件を確認した上で説明させていただきます。
手続きを進める上で、申請される方の状況を詳しくお話していただく必要があります。申請されるご本人またはご本人の障害の状態について詳しい方がご相談にきていただきますよう、お願いいたします。
詳しくは令和7年2月10日(月曜日)から障害基礎年金相談が予約制となりますをご参照ください。










