マイナンバーカードの継続利用
マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用
他市区町村から転入される際に、他市区町村で作成されたカードを旭川市で引き続き利用するために必要な手続きです。
転入・転居の手続きをされる方へお知らせ
3月から4月にかけて、窓口が大変混み合うことが予想されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)、公的個人認証(電子証明書)及び住民基本台帳カードの都道府県サーバ及び全国サーバの稼働時間が
午後7時までとなっているため、午後7時以降は以下の手続きを行うことが出来ません。
- マイナンバーカードの券面変更(住所変更等)
- 電子証明書の再設定
- 住民基本台帳カードの券面変更(住所変更等)
戸籍や住民票の届出の受付は出来ますが、マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの券面変更、電子証明書の再設定などは90日以内に
再度来庁いただく必要がありますので御了承ください。
手続きの期限
以下の「転入の届出について」及びマイナンバーカードの継続利用手続きについて」の
両方の期日までに手続きを行う必要があります。一方でも期日を経過してしまった場合、
マイナンバーカードは失効しますので注意してください。
転入の届出について
次の1.2のうち、いずれか早いほうの期日までに転入の届出をしてください。
1.転出予定日から30日以内
2.転入日から14日以内
(補足)期日が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、翌営業日が期日となります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用手続きについて
転入の届出をされてから90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きをしてください。
(補足)届出を行わないまま、90日を過ぎるか他市区町村へ転出されるとマイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。
届出人
本人または同一世帯員、法定代理人
必要書類
本人
マイナンバーカード
(補足)暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
同一世帯人
本人のマイナンバーカード
(補足)暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
同一世帯員の本人確認書類(以下のA及びBより1点)
法定代理人
本人のマイナンバーカード
(補足)暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
代理人の本人確認書類(以下のA及びBより1点)
代理権を証する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
A |
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B |
官公署が発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、生活保護受給者証、生活保護決定通知書、健康保険証(有効期限内のものに限る)、資格確認書、介護保険証、医療受給者証、児童扶養手当証書、年金手帳、年金証書など |
有効期限が切れているもの・コピーは不可、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。なお、提示された書類は全てコピーを取らせていただきます。
本人確認書類についてご不明な点がありましたら、市民課へお問い合わせください。
注意事項
暗証番号が不明な場合、「暗証番号再設定」の手続きが必要です。
(補足)必要書類が異なりますので、「暗証番号の再設定」についてもご確認ください。
なお、顔認証マイナンバーカードの場合、暗証番号は不要です。顔認証マイナンバーカードの詳細はこちらをご確認ください。
氏名、生年月日、性別、住所が変更になった場合、「署名用電子証明書」が失効します。
署名用電子証明書を再発行する場合には、ご本人の手続きが必要となりますのでご注意ください。