建築基準法関係法令等の事前協議

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2024年10月25日

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建築基準法関係法令等の事前協議について

建築物を建築したり、その用途を変更したりするなどの建築行為を行う際には、建築基準法以外にも様々な法令によって規制されることがあります。
旭川市における担当部署と法律等一覧を掲載しておりますので参考にしてください。
協議の内容や提出書類等については、担当部署に直接お問い合わせください。

旭川市事前協議一覧表リーフレット(PDF形式 591キロバイト)

事前協議一覧

建築部

建築指導課 ☎0166-25-8597 (第二庁舎3階)

建築基準法(施行条例を含む)

確認申請の提出等(4号建築物・設備・工作物はオンライン対応
許認可申請の提出等
10平方メートルを超える解体の場合、除却届を提出(オンライン対応

バリアフリー法

対象となる建築物の場合、確認申請時にチェックリスト等を提出

北海道福祉のまちづくり条例

対象となる建築物の場合、確認申請時に計画内容を届出(オンライン対応

建設リサイクル法

次のいずれかに該当する場合、着手の7日前までに届出(オンライン対応

  • 80平方メートル以上の解体
  • 500平方メートル以上の新築・増築
  • 工事請負額1億円以上の修繕・リフォーム
  • 工事請負額500万円以上で建築物以外の工事
建築物省エネ法
建築物省エネ法
適合義務・適合性判定 非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の新築・増改築
届出 300平方メートル以上の新築・増改築(適合義務対象を除く)
旭川市テレビジョン放送受信障害防止指導要綱

高さが10メートルを超える建築物・工作物の場合、関係書類を確認申請時等に提出

土砂災害防止法

土砂災害特別警戒区域で居室を有する建築物の建築等をする場合

浄化槽法

浄化槽設置等の届出(浄化槽の構造)

建築総務課 ☎0166-25-9842 (第二庁舎3階)

屋外広告物法(条例含む)

屋外広告物を表示又は設置する場合

地域振興部

都市計画課 ☎0166-25-9704 / 0166-25-8530 (第二庁舎3階)

都市計画法(施行条例含む)

都市計画施設の区域内において建築物を建築する場合
都市計画事業の事業地内において建築物又は工作物の建築等をする場合
市街化区域内で1,000平方メートル以上の土地に建築物又は工作物の建築等をする場合
市街化調整区域内で建築物又は工作物の建築等をする場合
都市計画区域外で10,000平方メートル以上の土地の造成が伴う建築物又は工作物の建築等をする場合
地区計画区域内で一定の行為(建築等)に着手する場合30日前までに届出

宅地造成及び特定盛土等規制法(施行条例含む)

宅地造成工事規制区域内において建築物および工作物の建築等、ならびに宅地造成工事をする場合

都市再生特別措置法
都市機能誘導区域外において
  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
居住誘導区域外において
  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 3戸以上の住宅を新築する場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
国土利用計画法

一定規模以上の土地売買等により権利を取得した場合(市街化区域2,000平方メートル、市街化調整区域5,000平方メートル、都市計画区域外10,000平方メートル)

公有地の拡大の推進に関する法律

一定規模以上の土地を有償で譲り渡す場合(契約前)
(市街化区域5,000平方メートル、都市計画施設の区域200平方メートル)

駐車場法

一定規模以上の路外駐車場を設置する場合

バリアフリー法

一定規模以上の料金を徴収する路外駐車場を設置する場合

旭川市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

駐車施設の附置の届出

旭川市駐輪場の設置等に関する条例

駐輪場の設置の届出

景観法(条例を含む)

一定規模以上の建築物の建築、工作物の建設、外観の変更、ライトアップ等をする場合

旭川市雨水流出抑制に関する指導要綱
旭川市雨水流出抑制に関する指導要綱
民間施設 3,000平方メートル以上の土地で、建築物、工作物又は駐車場の工事を新たにする場合
公共施設 土地の面積に係りなく、建築物、工作物又は駐車場の工事を新たにする場合
「北彩都あさひかわ」街並み形成懇談会

北彩都地区に建物を計画する場合

交通空港課 ☎0166-73-7616 (第二庁舎3階)

航空法

旭川空港の制限表面区域内に建造物その他物件を設置又は留置する場合
※問合せ・申請は北海道エアポート株式会社旭川空港事務所(0166-83-2200)へ。

環境部

環境指導課 ☎0166-25-6369 (総合庁舎5階)

旭川市公害防止条例

規則で定める工場又は事業場を設置する場合

北海道公害防止条例

規則で定める工場又は事業場を設置する場合

大気汚染防止法

法律で定めるばい煙発生施設、一般・特定粉じん発生施設等を設置する場合
石綿を含む建材を使用した建築物等の解体・改修を行う14日前までに届出

水質汚濁防止法

法律で定める特定施設を設置し公共用水域に水を排出する場合
法律で定める特定施設を設置し有害物質を含む排水を地下浸透させる、又は下水道に排水する場合
法律で定める有害物質を貯蔵する施設を設置する場合

騒音規制法

法律で定める特定施設を設置する場合、特定建設作業を行う場合

振動規制法

法律で定める特定施設を設置する場合、特定建設作業を行う場合

ダイオキシン類対策特別措置法

法律で定める特定施設を設置する場合

土壌汚染対策法

有害物質を使用等する施設を廃止する場合
3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合
有害物質使用特定施設を設置している(していた)工場の敷地において、900平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合
汚染土壌処理施設を設置する場合

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(条例を含む)

廃棄物処理施設を設置(変更)する場合
廃棄物処理業を行う場合

旭川市建設作業指導要綱

くい打ち作業を行う前日までに届出

環境総務課 ☎0166-25-5350 (総合庁舎5階)

旭川市緑地の回復に関する指導要綱

要綱に定める基準に該当する場合

廃棄物処理課 ☎0166-25-6356 (総合庁舎5階)

浄化槽法

浄化槽の設置及び廃止等の届出

廃棄物政策課 ☎0166-25-6324 (総合庁舎5階)

事業系一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱

要綱に定める基準に該当する場合

クリーンセンター ☎0166-36-2213 (東旭川町下兵村)

旭川市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する指導要綱

要綱に定めるごみステーションの設置等を行う場合

土木部

土木管理課 ☎0166-25-5375 (第二庁舎4階)

道路法

道路占用等の許可、市道の幅員等の確認、道路工事の承認

河川法

普通河川占用等の許可

旭川市普通河川管理条例

普通河川占用等の許可

測量法

街区基準点,公共基準点等の保全に係る許可

旭川市保健所

衛生検査課 ☎0166-25-5324 (第二庁舎2階)

食品衛生法(施行条例含む)

食品関係の営業を行う場合

公衆浴場法(施行条例含む)

業として公衆浴場を経営する場合

旅館業法(施行条例含む)

旅館業を営業する場合(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿等)

温泉法(施行条例含む)

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する場合

興行場法(施行条例含む)

業として興行場を経営する場合(映画館、コンサートホール等)

理容師法(施行条例含む)

理容所を開設する場合

美容師法(施行条例含む)

美容所を開設する場合

クリーニング業法(施行条例含む)

クリーニング所を開設する場合

旭川市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生管理指導要綱

コインランドリーを開設する場合

化製場等に関する法律(施行条例含む)

化製場又は死亡獣畜取扱場を設ける場合
市街化区域内で動物の飼養又は収容する施設を設ける場合

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (施行条例含む)

特定の用途、一定規模以上(3000平方メートル(学校8000平方メートル)以上)の建築物について、使用開始後30日以内に届出

墓地、埋葬等に関する法律(施行条例含む)

墓地、火葬場、納骨堂を経営、変更、廃止する場合

旭川市遊泳用プールに関する衛生指導要綱

遊泳用プールを設置する場合(学校等を除き、50立方メートル以上)

水道法

専用水道の確認申請、簡易専用水道、小規模貯水槽水道、水道水以外の水を飲用目的で利用する場合

保健総務課(地域医療担当) ☎0166-25-9815 (総合庁舎4階)

毒物及び劇物取締法(施行条例含む)

毒物劇物販売業登録申請、毒物劇物製造業の登録申請等をする場合

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(施行条例含む)

施術所の開設(変更)をする場合

臨床検査技師等に関する法律(施行条例を含む)

衛生検査所の登録(変更)をする場合

柔道整復師法(施行条例含む)

施術所の開設(変更)をする場合

歯科技工士法(施行細則含む)

歯科技工所の開設(変更)をする場合

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬局、医薬品販売業、医薬品等製造業、医療機器修理業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、管理医療機器販売業・貸与業を行う場合

医療法(施行条例含む)

病院、診療所、助産所の開設(変更)をする場合

介護保険法(基準条例含む)

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護老人保健施設及び介護医療院の開設(変更)等をする場合
※介護予防がある事業については介護予防を含む

経済部

企業立地課 ☎0166-25-9172 (第二庁舎2階)

旭川リサーチパーク環境協定

旭川リサーチパークに立地する場合

旭川リサーチパークオンサイト雨水貯留施設維持管理協定

旭川リサーチパークに立地する場合

工場立地法

特定工場(敷地面積 9,000平方メートル以上又は建築面積 3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業者)を新設又は、変更しようとする場合

福祉保険部

指導監査課 ☎0166-25-9849 (総合庁舎4階)

介護保険法(基準条例含む)

訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、指定介護老人福祉施設、ユニット型指定介護老人福祉施設の開設をする場合
※介護予防がある事業については介護予防を含む

老人福祉法

有料老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等を設置する場合

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

指定障害福祉サービス事業所等を開設する場合

児童福祉法

指定障害児通所支援事業所等を開設する場合

子育て支援部

こども育成課 ☎0166-25-9844 (総合庁舎3階)

児童福祉法

保育所等を開設する場合

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

認定こども園を開設する場合

市民生活部

市民生活課 ☎0166-25-5150 (総合庁舎6階)

住居表示に関する法律(条例を含む)

住居番号の付定等のため、確認申請後、しゅん工までに届出

市教育委員会 社会教育部

文化振興課 ☎0166-25-7558 (総合庁舎4階)

文化財保護法(条例含む)

周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事等を行おうとする場合

埋蔵文化財の保護と開発事業との調整について(平成27年3月10日 教文博第2633号 北海道教育委員会教育長通知)

(ア)計画区域の全部又は一部が、埋蔵文化財包蔵地の周知資料に記載の所在地番、位置図又は略図のいずれかに合致する場合
(イ)計画区域の全部又は一部が、埋蔵文化財包蔵地の周知資料に記載の所在地番、位置図又は略図のいずれかに接する場合
(ウ)計画区域の総面積が1ヘクタール以上の場合。計画区域には、残置森林等、土地の改変が予定されていない土地を含む。なお、事業が複数の市町村にわたる場合は、当該市町村毎の面積ではなく、計画区域の面積の総和によって判断する。

農政部

農政課 ☎0166-25-7417 (第二庁舎5階)

農業振興地域の整備に関する法律

農用地区域内において、宅地造成、土石の採取、建築物又は工作物の建築等をする場合

農林整備課 ☎0166-25-7729 (第二庁舎5階)

森林法

地域森林計画対象林において1haを超える面積で、土地の形質を変更する場合(北海道の許可)
地域森林計画対象林において0.5haを超える面積で、太陽光発電設備を設置する場合(北海道の許可)
1ha以下の地域森林計画対象林の開発をする場合は伐採届を提出

市農業委員会

市農業委員会 ☎0166-25-6729 (第二庁舎5階)

農地法

農地を農地以外に転用する場合
現況が農地ではないことの証明を要する場合

水道局

水道施設課 ☎0166-24-3153 (水道局庁舎4階)

水道法

水道に関すること(宅地以外)

管路管理課 ☎0166-24-3140 (水道局庁舎3階)

水道法(施行条例含む)

給水高が3階以上の中高層建物に直結給水する場合
撤去工事で配水本管の断水作業がともなう場合

下水道法(施行条例含む)

排水設備工事で地下水併用または、地下水のみを使用する場合

下水道施設課 ☎0166-24-3167 (水道局庁舎4階)

下水道法

下水道に関すること(宅地以外)

消防本部

予防指導課 ☎0166-74-3676 (旭川総合防災センター3階)

消防法(旭川市火災予防条例を含む)

防火対象物に関する届出等、消防用設備に関する届出等、危険物貯蔵所、製造所、取扱所に関する許可申請等

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お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
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