住居表示の新築等の届出について

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2023年3月22日

ページID 070004

印刷

住居表示実施地区での新築等の届出について

住居表示実施地区に新築または建替え等をした場合には、届出が必要です。

届出をしないと住所(住居番号)が確定しませんので、転居等の手続きができません。
住居表示実施地区はこちら
※住居表示実施地区以外に新築等された場合は、建物の所在している土地の地番を住所として使用します。(2筆以上ある場合は、任意で選択してください。)

LoGoフォームでの届出

事務の効率化のため、フォームにより受付します。
こちらのフォームから届出してください。
https://logoform.jp/form/iLZf/230945(新しいウインドウが開きます)

添付するデータ

  1. 配置図(確認済証副本の配置図等)※必須
  2. 地積測量図(建築場所の土地を合筆・分筆した場合)

窓口での届出(LoGoフォームを利用できない方)

届出に必要な書類

  1. 建築物の新築等届出書
  2. 配置図(確認済証副本の配置図等)
  3. 地積測量図(建築場所の土地を合筆・分筆した場合)

届出から住居番号を決める(付定)までに要する期間

1週間程度で通知書を発送します。
【注意】書類に不備がある場合には、さらに日数がかかります。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民生活課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5150
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで。なお消費生活センターの相談受付は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)