住居表示の新築等の届出について
住居表示実施地区での新築等の届出について
住居表示実施地区に新築または建替え等をした場合には、届出が必要です。
届出をしないと住所(住居番号)が確定しませんので、転居等の手続きができません。
住居表示実施地区はこちら
※住居表示実施地区以外に新築等された場合は、建物の所在している土地の地番を住所として使用します。(2筆以上ある場合は、任意で選択してください。)
LoGoフォームでの届出
事務の効率化のため、フォームにより受付します。
こちらのフォームから届出してください。
https://logoform.jp/form/iLZf/230945(新しいウインドウが開きます)
添付するデータ
- 配置図(確認済証副本の配置図等)※必須
- 地積測量図(建築場所の土地を合筆・分筆した場合)
窓口での届出(LoGoフォームを利用できない方)
届出に必要な書類
- 建築物の新築等届出書
- 配置図(確認済証副本の配置図等)
- 地積測量図(建築場所の土地を合筆・分筆した場合)
届出から住居番号を決める(付定)までに要する期間
1週間程度で通知書を発送します。
【注意】書類に不備がある場合には、さらに日数がかかります。