建物を建てるとき・相談窓口

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2024年1月17日

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建物を建てるとき

建築物を建築(新築、増築、改築、建築物用途の変更等)する時には、「建築基準法」という建築物の最低限の基準を定めた法律を守らなければなりません。
「建築基準法」では、工事の着手前に計画建築物の適法性を確認するため、「建築確認申請」という手続きが原則必要です。
(建築物の定義は、屋根があって、柱または壁があるものとなっており、市販されている車庫、カーポート、物置等も原則、建築物に該当します。)

一般的な確認申請の手続きの流れ

1.建築確認申請

建築物を建築する場合は、事前にその計画が法令等に適合しているかどうかを確認するため、確認申請書を旭川市建築指導課若しくは指定確認検査機関に提出し、その確認を受ける必要があります。
必要書類については、「確認申請に必要な書類」ページをご確認ください。

確認済証の交付前に、申請を取り下げる場合は、取り下げ届が必要になります。

詳しくは「計画の変更の申請及び届出等に必要な書類」ページをご確認ください。

2.建築確認済証の交付

確認申請書の内容が、法令等に適合していれば、確認済証が交付されます。
申請から確認済証の交付までに要する期間は、一般的な住宅で、1週間程度になります。

確認済証の交付後に、変更等があった場合は、届出が必要になります。

詳しくは「計画の変更の申請及び届出等に必要な書類」ページをご確認ください。

3.工事着手

工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ着手することができません。

4-1.中間検査申請

共同住宅で、階数が3以上あり、床及びはりに鉄筋を使用する建築物は、2階の床(はり)の配筋が完了したときに、中間検査申請書を旭川市建築指導課若しくは指定確認検査機関に提出し、その検査を受ける必要があります。

4-2.中間検査

図面どおりに工事が行われているかどうか検査を行います。

4-3.中間検査済証交付

中間検査の基準に適合していれば中間検査合格証が交付されます。(中間検査合格証の交付を受けた後でなければ次の工程へ進むことはできません。)

5.工事完了

6.完了検査申請

工事が完了したときは、完了検査申請書を旭川市建築指導課若しくは指定確認検査機関に提出し、その検査を受ける必要があります。

必要書類については、「完了検査申請等に必要な書類」ページをご確認ください。

7.完了検査

図面どおりに工事が行われているかどうか検査を行います。

8.検査済証交付

完了検査の基準に適合していれば検査済証が交付されます。
(検査済証の交付を受けるまで、建物は原則使用することはできません。)

確認申請に係る相談窓口

旭川市では、確認申請に係る法令解釈、運用基準、取扱い等について、随時相談を受け付けています。
相談は、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分(休庁日及び国民の休日を除きます。)の開庁時に、建築指導課の窓口にお越しいただくか、電話、ファクス、郵便及び電子メールでもお申し込みいただけます。
なお、旭川市外での計画や、指定確認検査機関に申請を行う場合は、当該機関にお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)