建築物省エネ法

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2025年4月1日

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建築物省エネ法について/オンライン申請について/省エネ適合性判定等の手数料について/要綱様式

【お知らせ】2025年4月からルールが改正されました

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、2025年4月1日から省エネ基準適合に関する規定が改正されました。

省エネ基準適合義務付けの対象

省エネ基準適合義務付けの対象
  • 原則全ての新築で省エネ基準適合が義務化されます。(注1)
  • 原則全ての新築で省エネ適合性判定の手続きが必要となります。( 新3号建築物の一部及び仕様基準等を除く。)

(注1) エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下 (10平方メートル以下) のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除く。

省エネ基準適合に係る手続き

省エネ基準適合に係る手続き

  • 建築確認手続きの中で省エネ基準の適合性審査を行います。
  • 確認申請手続きの中で省エネ基準適合の確認を行うので、省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は、確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延するおそれがあります。

(注2) 完了検査時においても省エネ基準適合の検査が行われます。

(注3) 仕様基準を用いるなど、審査が比較的容易な場合は、適合性判定は省略されます。

省エネ基準適合の適用開始時期

  • 施行日(2025年4月1日)以後に工事に着手する建築物が適合義務の対象となります。
  • 施行日以前に確認済証が交付されていても施行日以後に工事に着手した場合は、適合義務の対象となり、完了検査までに省エネ基準への適合を確認する必要があります。

改正建築物省エネ法の内容及び資料

改正建築物省エネ法の詳しい内容及び資料等につきましては、下記ホームページご覧ください。

建築物省エネ法について

平成27年7月に新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(建築物省エネ法)が制定されました。建築物の省エネ性能向上のため、大きく誘導措置と規制措置に分けることができます。このうち誘導措置の部分については平成28年4月に一部施行され、基準適合義務の規制的措置については、平成29年4月1日から施行されました。本市が適合義務等を行うに当たって、要綱を策定いたしました。

旭川市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に規定する建築物の措置等に関する要綱(PDF形式 72キロバイト)

特定建築物の基準適合義務(建築物省エネ法第10条)

原則全ての新築又は増改築でその特定建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないことが義務づけられました。(建築物省エネ法施行令で定めるものは除く。)

建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物省エネ法第11条)

要確認特定建築行為をしようとするときは、工事の着手の前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)を受けなければなりません。ただし、仕様基準を用いるなど、建築物省エネ法施行規則で定める審査が比較的容易な場合は、省エネ適合性判定は省略されます。

なお、建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合については、建築基準法に基づく「確認済証」、「検査済証」の交付を受けることが出来ません。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任(建築物省エネ法第14条)

旭川市は省エネ適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

省エネ適合性判定の詳細

省エネ適合性判定の方法及び審査機関につきましては、下記ホームページご覧いただくか又は建築指導課までお問合せください。

建築物省エネ法に係る性能向上計画認定

平成28年4月に一部施行された、建築物省エネ法に係る性能向上計画認定については、建築物省エネ法に関する認定制度についてのページをご覧ください。

オンライン申請について

対象となる手続

以下の手続についてオンライン申請が可能になりました。(いずれも申請データが電子化されたものに限る。)
  • 省エネ適合性判定申請(建築基準法第6条第1項第2号建築物のうち300平方メートル未満で構造計算が不要な建築物に限る。)
  • 省エネ適合性判定変更申請(省エネ適合性判定申請をオンライン申請したものに限る。)
  • 軽微変更該当証明申請書(省エネ適合性判定申請 、省エネ適合性判定変更申請をオンライン申請したものに限る。 )

上記に該当しない場合またはオンライン申請を希望しない場合は、書面での申請を行ってください。

申請の流れや注意事項の詳細は、以下を確認してください。

オンライン申請の流れ(PDF形式 158キロバイト)

受付日について

旭川市が手数料支払いの決済を確認した時点が受付日となります。

【例】4月1日(土曜日)に手数料支払いの決済した場合、旭川市の確認が翌開庁日になるため、4月3日(月曜日)が受付日となります。

なお、受付日は「【重要】仮申請完了のご案内」または「【重要】お支払い手続き完了のご案内」メールにある、申請状況の照会URLから確認することができます。

交付について

オンライン申請の場合、適合判定通知書等の交付は電子交付(PDFデータ)になりますのでご注意ください。
書面での交付を希望の方は、書面で申請してください。
適合判定通知書等及び副本は、申請フォームの電子文書 URLからPDFデータをダウンロードしてください。(マイページからもダウンロード可能です。)
なお、適合判定通知書等及び副本の再発行は行わないため、申請者等において適切に保存お願いします。

申請書等のアップロードについて

フォーム内で各種申請書類一式を、PDF形式、Word形式、Excel形式、またはそれらをzipファイル形式にしてアップロードしてください。

1アップロードの上限は10メガバイトです。それ以上になる場合は分割してアップロードしてください。(合計100メガバイトまで)

手数料のお支払方法について

オンライン申請の手数料のお支払いは、クレジットカード、PayPayまたはインターネットバンキング(ペイジー)のオンライン決済にてお支払いください。

なお、オンライン申請の場合は、領収書が発行されませんのでご注意ください。

クレジットカード

クレジットカードはVISA、Master、JCB、AMEX、Dinersがご利用になれます。

PayPay

事前にアプリのインスト―ルが必要です。PayPayアプリは以下URLよりダウンロードできます。
 

GooglePlayApp Store

インターネットバンキング(ペイジー)

インターネットバンキングのみです。ATMでの決済はできません。
ご利用可能な金融機関(新しいウインドウが開きます)

申請フォーム

希望する決済方法から申請フォームを選択してください。

補正フォーム

申請済データの補正を行う場合は、こちらのフォームから申請してください。

省エネ適合性判定等の手数料について

省エネ適合性判定等の手数料は建築物省エネ法手数料のページをご覧ください。

要綱様式

要綱様式
名称 公開日
軽微変更該当証明申請書(要綱様式1)(ワード形式 11キロバイト) 2025年4月1日

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)