建築物省エネ法

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2024年8月20日

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建築物省エネ法

【お知らせ】2025年4月からルールが改正されます※1)

省エネ基準適合義務付けの対象

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  • 原則全ての新築で省エネ基準適合が義務化されます。※2)
  • 原則全ての新築で省エネ適合性判定の手続きが必要となります。( 新3号建築物の一部及び※2)を除く。)

※1) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行による改正

※2) エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下 (10平方メートル以下を予定) のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除く

省エネ基準適合に係る手続き

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  • 建築確認手続きの中で省エネ基準の適合性審査を行います。
  • 確認申請手続きの中で省エネ基準適合の確認を行うので、省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は、確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延するおそれがあります。

※3) 完了検査時においても省エネ基準適合の検査が行われます。

※4) 仕様基準を用いるなど、審査が比較的容易な場合は、適合性判定は省略されます。

省エネ基準適合の適用開始時期

  • 施行日(2025年4月1日)以後に工事に着手する建築物が適合義務の対象となります。
  • 施行日以前に確認済証が交付されていても施行日以後に工事に着手した場合は、適合義務の対象となり、完了検査までに省エネ基準への適合を確認する必要があります。

改正建築物省エネ法の内容及び資料

改正建築物省エネ法の詳しい内容及び資料等につきましては、下記ホームページご覧ください。

令和4年度改正建築物省エネ法の概要(国土交通省)(新しいウインドウが開きます)

建築物省エネ法のテキスト・ガイドブック等(国土交通省)(新しいウインドウが開きます)

建築物省エネ法について

平成27年7月に新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(建築物省エネ法)が制定されました。建築物の省エネ性能向上のため、大きく誘導措置と規制措置に分けることができます。このうち誘導措置の部分については平成28年4月に一部施行され、基準適合義務や届出等の規制的措置については、平成29年4月1日から施行されました。

建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、認定表示制度

平成28年4月に一部施行された、建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、認定表示制度については、下記のリンクをご覧ください。

建築物省エネ法に関する認定制度について

特定建築物の基準適合義務(建築物省エネ法第11条)

特定建築行為等をしようとするときは、その特定建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないことが義務づけられました。

建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物省エネ法第12条)

特定建築行為をしようとするときは、工事の着手の前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの建築物消費性能適合性判定を受けなければなりません。

なお、建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合については、建築基準法に基づく「確認済証」、「検査済証」の交付を受けることが出来ません。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任(建築物省エネ法第15条)

旭川市は建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

委任について(PDF形式 35キロバイト)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関(住宅性能評価・表示協会)(新しいウインドウが開きます)

建築物省エネ法の基づく届出(建築物省エネ法第19条)

建築物省エネ法第19条に規定する一定規模以上の新築、増改築を行う場合、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を届け出なければなりません。
詳細は、建築指導課にお問い合わせください。

省エネ適合性判定・届出手続き等の詳細

省エネ適合判定・届出申請の方法及び審査機関につきましては、下記ホームページご覧いただくか又は建築指導課までお問合せください。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(新しいウインドウが開きます)

(国土交通省)建築物省エネ法のページ(新しいウインドウが開きます)

要綱

建築物省エネ法の適合義務、届出制度に係る各種手続が円滑に実施されることを目的に、旭川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する建築物の措置等に関する要綱を定めました。

要綱及び様式
名称 公開日
旭川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する建築物の措置等に関する要綱(PDF形式 81キロバイト) 2024年4月1日
軽微変更該当証明申請書(要綱様式1)(ワード形式 11キロバイト) 2024年4月1日

適合性判定手数料

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

建築物省エネ法手数料

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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