建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法の届出について
平成14年5月30日に建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が施行され、発注者及び元請業者等は、特定建設資材※を用いる建築物等に係る解体工事、またはその施工に特定建設資材を用いる新築工事等であって、その規模が一定規模以上の工事は旭川市への届出書の提出が必要です。
届出は、工事に着手する7日前までに提出して下さい。
※特定建設資材とは次の資材を指します。
- コンクリート
- 木材
- コンクリート及び鉄からなる建築資材
- アスファルトコンクリート
届出の対象
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | |
---|---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 | |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 | |
建築物の修繕・模様替等 | 請負代金の額 1億円以上 | |
建築物以外の工事 (工作物・土木工事等) |
請負代金の額 500万円以上 |
提出方法
専用フォーム又は窓口で提出してください。
電子メールや郵送での受付は受け付けておりません。
専用フォーム
窓口
建築指導課(7条通10丁目 第二庁舎3階)
午前8時45分から午後5時15分まで受付(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)
なお、受領印を押した届出書の写しを必要とする場合は、提出用の書類一式のほかに押印用の届出書をご用意のうえご来庁ください。
届出に必要な書類
届出書
分別解体等の計画等
届出書に添付する別表は、工事の種類によって変わります。
工事の種類 | 添付書類 |
---|---|
建築物に係る解体工事 | 別表1 |
建築物に係る新築工事(新築・増築・修繕・模様替) | 別表2 |
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) | 別表3 |
案内図(住宅地図等の写し又はオンライン地図サービスの画面印刷等)(任意様式)
写真・図面等 (任意様式)
解体工事 | 対象建築物の写真又は各階平面図 |
---|---|
新築・増築工事 | 配置図、各階平面図、立面図(高さがわかるもの) |
修繕・模様替 | 配置図、平面図、立面図等(建設工事内容がわかるもの) |
建築物以外の工事 | 位置図、設計図、断面詳細図等(形状がわかるもの) |
工程表 (任意様式)
委任状 (工事発注者本人が届出を行う場合は不要)
その他の届出書類
建築物除却届
とりこわし床面積が合計10平方メートルを超える解体工事は、建築基準法の規定による建築物除却届の提出が必要です。
北海道のホームページから様式をダウンロードの上、窓口で工事着工前に提出してください。
または、専用フォームで手続きが可能です。
再資源化等に関する計画書
様式一式ダウンロード
届出内容に変更があった場合
届出した工事を取りやめる場合
その他法令で義務づけられた書類
元請業者が発注者に提出する書類(法第12条、第13条、第18条)
元請業者が下請業者に提出する書類(法第12条)
建設リサイクル法第11条に規定される通知について(官公庁向け)
国の機関又は地方公共団体の発注する工事で、建設リサイクル法の対象である場合は通知フォームをご利用ください。