建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法の届出について
届出対象となる建設工事
平成14年5月30日に建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が施行され、発注者及び元請業者等は、特定建設資材を用いる建築物等に係る解体工事、またはその施工に特定建設資材を用いる新築工事等であって、その規模が一定規模以上の工事は旭川市への届出書の提出が必要です。
特定建設資材とは
コンクリート | 木材 | コンクリート及び 鉄から成る建築資材 |
アスファルト ・コンクリート |
届出の対象
対象建設工事は、工事に着手する7日前までに届出が必要です。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | |
---|---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 | |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 | |
建築物の修繕・模様替等 | 請負代金の額 1億円以上 | |
建築物以外の工事 (工作物・土木工事等) |
請負代金の額 500万円以上 |
建設リサイクル法の届出に必要な書類
1:届出書
2:分別解体等の計画等
届出書に添付する別表は、工事の種類によって変わります。(下表参照)
工事の種類 | 添付書類 |
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建築物に係る解体工事 | 別表1 |
建築物に係る新築工事(新築・増築・修繕・模様替) | 別表2 |
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) | 別表3 |
3:案内図(住宅地図等) (任意様式)
4:写真・図面等 (任意様式)
解体工事 | 対象建築物の写真又は各階平面図 |
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新築・増築工事 |
配置図、各階平面図、立面図(高さがわかるもの) |
修繕・模様替 |
配置図、設計図等(建設工事内容がわかるもの) |
建築物以外の工事 | 位置図、設計図、断面詳細図等(形状がわかるもの) |
5:工程表(任意様式)
6:委任状 ※工事発注者本人が窓口に来る場合は不要
その他添付書類
- 建築物除却届(令和4年4月1日から様式が変更になりました)
とりこわし床面積が合計10平方メートルを超える解体工事は、建設リサイクル法届出の要不要に関わらず建築物除却届の提出が必要です。北海道のホームページより様式をダウンロードの上、工事着工前に提出してください。
- 再資源化等に関する計画書 (旭川市建設工事に係る資材の再資源化等に関する指導要綱)
- 事前調査票(以下の条件に当てはまる建築物のみ)
・鉄骨造で延床面積200平方メートル以上の建築物
・分別解体等の計画等(届出書別表)の「特定建設物への付着物」欄で「有」にチェックがつくもの
・木造を除き平成8年以前に建築された、延床面積500平方メートル以上又は3階以上の建物