屋外広告物について

情報発信元 建築総務課

最終更新日 2022年4月11日

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屋外広告物とは?

屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、その表示内容は、個人や法人の名称、商品名などの表示、商標やシンボルマークなどの記号も含まれます。
良好な景観を形成する上で、景観を構成する重要な要素である屋外広告物の役割は大きくなっています。
屋外広告物の表示にあたっては、地域の景観と調和し、市民に対する安全性を確保することが求められます。
屋外広告物を出す場合には許可が必要です。

旭川市屋外広告物許可申請について

屋外広告物の種類

屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、その表示内容は、個人や法人の名称、商品名などの表示、商標やシンボルマークなどの記号も含まれます。
商店の内部、駅舎内、車両内などは屋内であり、外から見えるものであっても屋外広告物ではありません。

屋外広告物の種類イラスト
屋外広告物の種類
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固定広告物

  • 地上広告物
  • 屋上広告物
  • 壁面広告物

簡易広告物

  • はり紙
  • はり札
  • 立て看板
  • アドバルーン広告物
  • 広告幕、広告網
  • のぼり、旗
  • 電柱広告物

移動広告物

  • 広告車
  • 車体利用広告物

禁止広告物

美観風致の維持と公衆に対する危害の防止という観点から、次のような屋外広告物は、表示や設置が禁止されています。

  • ひどく汚れたり、色があせた広告物
  • 倒壊や落下の可能性がある広告物
  • 壊れたり、古くなった広告物
  • 道路交通の安全を妨げる広告物

禁止物件

美観風致の維持と市民の安全性を確保するため、屋外広告物を設置できないものがあります。

  • 街路樹、記念保護樹木、景観重要樹木など
  • 信号機
  • 照明灯
  • 道路標識
  • 防雪さく、ガ-ドレールなど
  • 消火栓、火災報知機など
  • 郵便ポスト、路上変圧器など
  • 銅像、記念碑など
  • 煙突
  • 電柱、送電塔など。ただし簡易広告物の基準に適合する電柱広告物は設置が可能です。
  • ガスタンク、石油タンクなど
  • 銅像、記念碑など
  • 橋りょう、高架構造物など
  • トンネル
  • 分離帯
  • 火の見やぐら
  • 景観重要建造物

屋外広告物の安全管理について

屋外広告物を掲出する方は、旭川市屋外広告物条例第18条により、広告物又は掲出物件について、補修その他必要な管理を行い、良好な状態を保持することが義務付けられています。設置部分の不具合や老朽化などについて、定期的に、専門知識を持った屋外広告業者による安全点検をお願いします。

オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(PDF形式 1,201キロバイト)

屋外広告物に関するお問合せ先・通報窓口

老朽化した屋外広告物や、放置された屋外広告物は安全上の問題が生じる恐れがあり、早期に適切な対応が必要です。発見した場合は、次の窓口まで御連絡ください。

旭川市のお問合せ先・通報窓口

建築部建築総務課

電話番号 0166-25-9842(屋外広告専用)

セーフティホットライン連絡先(北広連)

FAX 011-641-1560

E-mail hokouren@isis.ocn.ne.jp

リーフレット/連絡シート(PDF形式 634キロバイト)

※屋外広告セーフティホットラインは、北海道と北広連(一般社団法人北海道屋外広告業団体連合会)の連携協定に基づく事業です。

屋外広告物許可未申請及び老朽化した広告物について

近年、北海道内では屋外広告物の落下・倒壊事故が発生しているため、本市においても、屋外広告物の適正化や公衆に対する危害の防止を目的として、屋外広告物の実態調査を行っています。

調査の結果、旭川市屋外広告物条例第5条の規定による許可を受けられていない屋外広告物については、所有又は管理する者に対し、速やかに適正な手続をするよう文書を通知し、指導を行っています。老朽化により落下・倒壊等のおそれのある屋外広告物についても、所有又は管理する者に対し、速やかに改修・除却等の適切な措置を講じるよう文書を通知しています。

本市から屋外広告物について文書が届いた場合には、速やかに対応していただくよう、お願いいたします。ご不明な点等がありましたら、建築総務課までご相談ください。

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お問い合わせ先

旭川市建築部建築総務課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-9708
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)