介護保険申請・届出書ダウンロード(詳細4)
7 食費・居住費又は滞在費に係る特定入所者介護サービス費支給申請書
介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設) に入所(院)している方や、短期入所生活介護(介護予防を含む)、短期入所療養介護(介護予防を含む)を利用している方が、 やむを得ない理由により介護保険負担限度額認定証を提示できず、通常の食費及び居住費又は滞在費の自己負担額を支払ったときに、 市が認める場合に限り差額分の負担額を払い戻しします
提出書類 | |
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申請に必要なもの |
(補足)受取は、原則本人の口座に限ります。他の人の口座に振り込む場合は委任状(ワード形式 16キロバイト)が必要です。 |
申請書(様式)サイズ等 | A4、両面印刷必須(表面を印刷後、同じ用紙に裏面を印刷してください) |
受付窓口 | 介護保険課(総合庁舎2階14番窓口) 受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く) (補足)支所では受付していません。 |
お問い合わせ先 | 介護保険課管理給付係(電話:25-6485) |
注意事項 |
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8 介護保険訪問介護利用者負担軽減認定申請書
65歳到達前約1年間に、障害者施策による訪問介護サービス(身体介護及び家事援助)を利用しており65歳に到達した方、または特定疾病により40歳から64歳で介護保険の対象となった方で、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」における境界層該当として、定率負担額が0円になっていた方は、訪問介護の利用料が全額免除されます。
提出書類 | |
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申請に必要なもの |
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申請書(様式)サイズ等 | A4 |
受付窓口 | 介護保険課(総合庁舎2階14番窓口) 受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く) |
お問い合わせ先 | 介護保険課管理給付係(電話:25-6485) |
注意事項 |
訪問介護利用者負担額の減額認定には有効期間があります。継続して減額を希望される場合は有効期間終了後忘れずに申請してください。 |
9 居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書
要介護等認定者は、在宅で介護サービスを利用するため、居宅介護支援事業所に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼したときは、その旨を旭川市に届け出なければなりません。また、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所を変更するときも、旭川市に届け出てください。
提出書類 | |
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届出書(様式)サイズ等 | A4 |
受付窓口 | 介護保険課(総合庁舎2階14番窓口) 受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く) |
お問い合わせ先 | 介護保険課管理給付係(電話25-6485) |
注意事項 | 届け出がない場合、サービスの利用に伴う費用を一旦全額自己負担していただくことがあります。 |
10 介護給付費過誤申立書 介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書
介護報酬や第1号事業支給費の請求について請求内容に誤りがあり、これを訂正し再請求する場合には、過誤申立書を旭川市に提出する必要があります。
提出書類 |
<介護(予防)給付費分> 介護給付費過誤申立書(エクセル形式 14キロバイト)(補足)(介護給付)過誤申立事由コード表(PDF形式 127キロバイト) ※ 介護予防・日常生活支援総合事業費分は、下の様式をお使いください。
介護予防・日常生活総合支援事業費過誤申立書(エクセル形式 15キロバイト)(補足)(介護予防・日常生活支援総合事業)過誤申立事由コード表(PDF形式 88キロバイト) ※ 介護給付費分は、上の様式をお使いください。 |
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申立書(様式)サイズ等 | A4 |
受付窓口 |
介護保険課(総合庁舎2階14番窓口) |
お問い合わせ先 | 介護保険課管理給付係(電話:25-6485) |
注意事項 | 過誤調整が必要な場合は、過誤申立により介護報酬等の取下げを行った翌月以降に再請求を行っていただきます。(通常過誤) なお、次の条件に該当し旭川市長が承認した場合のみ、介護報酬等の取下げと再請求を同時に行うことが可能となります。(同月過誤) ・ 何らかの理由により決定済みの介護報酬等を遡及し、大量(長期間かつ多数の実 ・ 通常過誤処理(分割処理を含む)では取下げ額が高額となり事業所の運営が著し (補足)他にも条件がありますので、同月過誤による過誤調整が必要となる場合は、必ず事前に介護保険課管理給付係に御相談ください。 ※過誤調整を要する場合は、原則的に通常過誤で行うこととなります。※過誤調整については当該介護報酬等のうち、一部分の調整(例:加算分のみの修正)の場合や介護報酬等が変わらない調整(例:サービス開始年月日の修正)の場合であっても、一旦、全額の取下げとなり、その後、訂正後の介護報酬等を再請求していただくこととなります。 |
11 介護保険居宅サービス利用料の軽減申請等
要介護または要支援の認定を受けている方で、収入や資産の状況により、生活が困窮していると認められる方は、介護保険の居宅サービス利用料(10%分)及び、そのサービスにおける食費・滞在費について、本人の負担が本来の負担額の半分に軽減されます。
軽減の対象者(生活保護者を除く)
(1) 市民税非課税世帯であって、老齢福祉年金を受給している方
(2) 介護保険の高額介護サービス費の負担限度額について、15,000円の基準の適用を受けることにより、生活保護を必要としないと判定された方
(3) 次の条件のすべてに該当する方
・ 世帯全員の合計した年間収入の見込額がその世帯の年間の生活保護基準額以下
・ 世帯全員が活用できる資産(居住用財産は除く)を所有していないこと
・ 世帯全員の合計した預貯金額がその世帯の年間の生活保護基準額の2倍以下
・ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(税法上の被扶養者となっている場合を含む)
・ 申請時において介護保険料に滞納がないこと
軽減の対象サービス (以下のサービスには介護予防型を含みます。)
(1) 訪問介護 (2) 訪問入浴介護 (3) 訪問看護 (4) 訪問リハビリテーション
(4) 通所介護 (6) 通所リハビリテーション (7) 短期入所生活介護
(8) 短期入所療養介護 (9) 福祉用具貸与 (10) 認知症対応型通所介護
(11) 小規模多機能型居宅介護 (12) 認知症対応型短期利用共同生活介護
(13) 夜間対応型訪問介護 (14) 居宅療養管理指導 (15) 定期巡回・随時対応型訪問介護
(16) 看護小規模多機能型居宅介護
提出書類 |
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申請に必要なもの (世帯全員について) |
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申立書(様式)サイズ等 | A4 |
受付窓口 |
介護保険課(総合庁舎2階14番窓口) 受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く) |
お問い合わせ先 | 介護保険課管理給付係(電話:25-6485) |
軽減の受け方 | 負担軽減認定証を送付しますので、担当のケアマネジャー及びサービス提供事業者に提示してください。 |
居宅サービス利用者負担軽減の認定をお持ちの方へ
居宅サービス利用者負担軽減の適用を受けている期間について、事業所に認定証を提示しなかった等の理由で軽減を受けられなかった方は、旭川市に直接、助成金を申請することができます。
提出書類 | |
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申請に必要なもの |
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申立書(様式)サイズ等 |
A4 |
受付窓口 |
介護保険課(総合庁舎2階14番窓口) 受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く) |
お問い合わせ先 | 介護保険課管理給付係(電話:25-6485) |
居宅サービス実施事業者の方へ
居宅サービス利用者軽減の認定を受けている利用者に対し、割引した額については、旭川市に申請することにより、その金額が支給されます。
※申請書類は、複数月分をまとめて提出すると申請漏れや不備発生の原因となるため、毎月提出するようにしてください。
提出書類 | |
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申請に必要なもの |
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申立書(様式)サイズ等 | A4 |
受付窓口 |
介護保険課(総合庁舎2階14番窓口) 受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く) |
お問い合わせ先 | 介護保険課管理給付係(電話:25-6485) |