転入届(市外から旭川市へ引っ越したとき)

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年3月29日

ページID 006573

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総務省からのお知らせ

行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民異動の届け出を行って下さい。
総務省ホームページ(新しいウインドウが開きます)

北海道からの緊急のお知らせ

北海道から道民の皆様、また北海道にお越しになった皆様へお知らせがあります。

詳しくは北海道のホームページをご確認ください。(新しいウインドウが開きます)

転入届

(補足)マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、手続きが異なるため次のリンクをご参照ください。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入届はこちら

届出期間

新しい住所に住み始めた日の翌日から数えて14日以内に届出してください。

受付窓口

市民課(7条通9丁目 総合庁舎1階3番窓口)または各支所
各支所の所在地はこちら

市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。

神楽支所では令和6年4月6日(土曜日)に市民サービスセンターを開設します。

旭川市事前申請システムはこちら(旭川市の各支所ではお取扱できません)

届出に必要なもの

  • 前住所地で発行された転出証明書

転出証明書を郵送で請求される方は、次のリンクをご参照ください
郵送で転出届をする場合はこちら

  • 窓口に来られた方の、マイナンバーカード・運転免許証・保険証等本人確認書類

(注意)外国人住民の方を含む転入の場合は、転入された外国人の方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれらにみなされる外国人登録証明書)を必ずお持ちください。

本人確認とは?

  • マイナンバーカード住民基本台帳カード

(注意)各カードをお持ちの方は、住所の書換えがありますので窓口へお持ちください。

  • 別世帯の代理人が届出をされる場合は委任状

委任状(様式)ダウンロード(PDF形式 64キロバイト)委任状記載例(PDF形式 75キロバイト)

  • 国外から転入された方は、全員分のパスポート

(注意)前住所地で利用していた電子証明書は失効しますので、必要な方は再度申請手続きを行ってください。

その他の手続き

児童手当

中学校卒業前までの子ども(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方の請求に基づき、支給される手当です。
(補足)公務員(独立行政法人を除く。)の方は職場にお問い合わせください。

問い合わせ先

子育て助成課
(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-6446)

介護保険

前の市区町村で要支援・要介護認定を受けており、転入時に有効な認定をお持ちの方で要介護度の引継ぎを希望される場合は、転入日から14日以内に申請が必要です。前の市区町村で介護保険受給資格証明書が発行された方は、申請の際にお持ちください。

なお、転入先が住所地特例対象施設の場合は、転入前の市区町村が保険者となりますので、転入前の市区町村に手続き等お問い合わせください。

※該当する施設:介護老人福祉施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等

問い合わせ先

介護保険課
(7条通9丁目 総合庁舎2階14番窓口 電話番号 0166-25-5355)

転校手続き

小・中学校に在籍しているお子さんが世帯にいるときは在学証明書をお持ちください。市民課、支所または学務課で学校指定通知書を発行します。

問い合わせ先

学務課
(7条通9丁目 総合庁舎4階 電話番号 0166-25-7564)

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)