国民健康保険の届出

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年12月2日

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国民健康保険の届出

ほかの健康保険の資格を取得、喪失したことなどにより、国民健康保険の資格を取得、喪失したときや、住所などに変更があったときは、その事実の発生した日から14日以内に届出をすることになっています。

届出には、下記の手続きに必要なもの以外にマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票等)が必要になります。

国民健康保険に入るとき
こんなとき 手続きに必要なもの
ほかの市区町村から転入してきたとき 転出証明書
ほかの健康保険をやめたとき

ほかの健康保険の資格喪失証明書又は

マイナポータルの健康保険資格情報画面(※)

生活保護を受けなくなったとき

生活保護決定証明書(廃止、停止、世帯分離)

子どもが生まれたとき 母子健康手帳、印鑑
国民健康保険をやめるとき
こんなとき 手続きに必要なもの
ほかの市区町村へ転出したとき 国民健康保険証又は資格確認書(お持ちの場合のみ)
ほかの健康保険に加入したとき

勤務先などの健康保険に加入したことがわかる書類(健

康保険証・健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ

(資格情報通知書)・資格取得証明書のいずれか)又は

マイナポータルの健康保険資格情報画面(※)

国民健康保険証又は資格確認書(お持ちの場合のみ)

生活保護を受けることになったとき

生活保護決定証明書(開始、再開)

国民健康保険証又は資格確認書(お持ちの場合のみ)

死亡したとき 国民健康保険証又は資格確認書(お持ちの場合のみ)
印鑑
その他
こんなとき 手続きに必要なもの
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 国民健康保険証又は資格確認書(お持ちの場合のみ)

(※)マイナポータルの健康保険資格情報画面で、国民健康保険の加入・離脱の手続きをする場合は、御本人が御自身のスマートフォン等で他の健康保険の加入日又は離脱日が確認できる資格情報画面を提示できる場合のみ受付可能です。

国民健康保険の手続きにおける本人確認について

  • 平成28年1月1日から、マイナンバー法の施行にともない、国民健康保険の手続きには、届出書へのマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要になっています。マイナンバーの記載を伴う手続きでは、本人確認をさせていただくことが義務付けられていますので、本人確認書類をお持ちください。
  • なお、本人確認書類がなくても手続きはできますが、資格確認書等は後日郵送になります。
本人確認書類の例(有効期限内の原本に限ります。)
1点でよいもの(顔写真付きのもの) 2点以上必要なもの(顔写真がないもの)

マイナンバーカード

運転免許証

パスポート

顔写真あり住民基本台帳カード

在留カード

官公署発行の顔写真・氏名・生年月日又は住所が記載されている書類 (公印有り)

(障害者手帳・療育手帳・雇用保険受給資格者証等)

健康保険証

健康保険の資格確認書

介護保険証

年金手帳.年金証書

生活保護受給者証

児童扶養手当証書

顔写真なし住民基本台帳カード

官公署発行の氏名・生年月日又は住所が記載されている書類(公印有り)

学生証・社員証であって、氏名・生年月日又は住所が記載されているもの

国民健康保険への加入手続きが遅れた場合 

事実の発生したときまで遡って加入することになります。保険料(最高2年間) もまとめて請求されることになります。

国民健康保険の届出を郵送で行う場合

国民健康保険異動届(下記の様式をダウンロードの上印刷していただき、異動届の太わく内に記入をしてください)と、上記の「手続きに必要なもの」及び本人確認書類のコピーを同封し、国民健康保険課に郵送してください。

なお、郵送で書類を受理した後、翌月に国民健康保険料に関する通知を送付いたします。

【宛先】

〒070-8525 国民健康保険課(郵便番号と課名だけで届きます)

【届出を郵送で行う場合、ご注意ください】

  • 提出書類に記載もれがある場合や添付書類不足がある場合、是正されるまで手続きは完了しません。
  • 電話番号は、日中連絡のとれる番号を記載してください。

申請・届出様式のダウンロード

次の届出様式については、下記からダウンロードできます。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)