北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都住宅B地区(西地区))
北彩都住宅B地区(西地区)(北彩都あさひかわ地区計画)
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- ホテル又は旅館
- ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場
- 畜舎
建築物の壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、1メートルとする。ただし、物置、車庫で、建築物の最高の高さが3.5メートル以下のものは、この限りでない。
- 前項の規定は、当該地区の地区整備計画の決定の際、現に存するもので、前項の規定に適合しない建築物の部分については、適用しない。
備考
- この地区計画の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。
関連記事
- 北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都テーマ地区)
- 北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都複合地区(駅前地区))
- 北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都複合地区(駅東地区))
- 北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都沿道地区(昭和通地区))
- 北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都沿道地区(大雪通地区))
- 北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都沿道地区(宮前通地区))
- 北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都リバーフロント地区)
- 北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都シビックコア地区)
- 北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都都心居住A地区(東地区))
- 北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都都心居住A地区(西地区))
- 北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都都心居住B地区)
- 北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都住宅A地区)
- 北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都住宅B地区(東地区))