北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都沿道地区(宮前通地区))
北彩都沿道地区(宮前通地区)(北彩都あさひかわ地区計画)
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 住宅(兼用住宅を除く。)
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 倉庫業を営む倉庫
- 畜舎
建築物の敷地面積の最低限度
300平方メートル
(巡査派出所、公衆電話所、放送事業の用に供する建築物その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地及び都市高速鉄道の区域を含む建築物の敷地については、この限りでない。)
ただし、仮換地の指定の際の土地の全部をそのまま使用する場合で、その面積が300平方メートル未満のものについては、建築物の敷地面積の最低限度の規定は、適用しない。なお、その土地を含んで300平方メートル以上の建築物の敷地として使用した場合は、前段のただし書きの適用を受けないものとする。
建築物の壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路の境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする
(1) 都市計画道路「大雪通」、「新成橋通」及び「中央橋通」の境界線 3メートル
(2) 都市計画道路「宮前通」の境界線 1メートル(当該数値未満である外壁等の部分の中心線の長さの合計が5メートル以下のものを除く。)
(3) 前各号の道路以外の道路の境界線 1メートル
- 前項の規定は、都市高速鉄道の区域の中にある建築物の部分については、適用しない。
垣又は柵の構造の制限
- 都市計画道路「宮前通」に面して設けるものは、生け垣としなければならない。ただし、都市計画道路「大雪通」及び「新成橋通」(いずれも隅切り部分を除く。)の境界線からの距離が3メートル以上の位置で、専ら自動車の駐車の用に供する敷地及び空き地の管理上必要に応じて設ける透視可能なフェンス等については、この限りでない。
- 都市計画道路「宮前通」以外の道路に面して設ける塀及びフェンス等(生け垣を除く。)は、都市計画道路「大雪通」及び「新成橋通」(いずれも隅切り部分を除く。)の境界線からの距離が3メートル以上の位置に設けること。
- 前項の塀は、高さを1.2メートル以下とすること。
- 前各項の規定は、都市高速鉄道の区域の中に設けるものについては、適用しない。
備考
- この地区計画の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。
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