北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都シビックコア地区)
北彩都シビックコア地区(北彩都あさひかわ地区)
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 住宅
- 寄宿舎又は下宿
- ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場
- カラオケボックスその他これに類するもの
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 倉庫業を営む倉庫
- 畜舎
建築物の敷地面積の最低限度
1,000平方メートル
(巡査派出所、公衆電話所、放送事業の用に供する建築物その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。)
建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路の境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
- 都市計画道路「南6条通」の境界線 20メートル
- 都市計画道路「大雪通」の境界線 5メートル
- 都市計画道路「新成橋通」の境界線 3メートル
- 都市計画道路「宮前通」の境界線 1メートル(当該数値未満である外壁等の部分の中心線の長さの合計が5メートル以下のものを除く。)
垣又は柵の構造の制限
垣又はさくを設けるときは、生け垣としなければならない。
備考
- この地区計画の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。
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