北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都リバーフロント地区)

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年2月24日

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北彩都リバーフロント地区(北彩都あさひかわ地区計画)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 住宅(兼用住宅を除く。)
  2. 共同住宅
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  4. 倉庫業を営む倉庫

建築物の敷地面積の最低限度

500平方メートル

(巡査派出所、公衆電話所、放送事業の用に供する建築物その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。)
ただし、仮換地の指定の際の土地の全部をそのまま使用する場合で、その面積が500平方メートル未満のものについては、建築物の敷地面積の最低限度の規定は、適用しない。なお、その土地を含んで500平方メートル以上の建築物の敷地として使用した場合は、前段のただし書きの適用を受けないものとする。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。

  1. 都市計画道路「南6条通」の境界線 3メートル
  2. 前号の道路以外の道路の境界線 1メートル

垣又は柵の構造の制限

塀及びフェンス等(生け垣を除く。)は、都市計画道路「南6条通」の境界線からの距離が3メートル以下の位置及びその他の道路の境界線からの距離が1メートル以下の位置に設けてはならない。

備考

  1. この地区計画の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。

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